○江東区障害者通所支援施設条例
平成2年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 障害者の福祉の向上を図るため、江東区障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(平24条例31・全改)
(名称及び位置)
第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区塩浜福祉園 | 東京都江東区塩浜二丁目5番20号 |
江東区第二あすなろ作業所 | 東京都江東区毛利二丁目1番14号 |
江東区亀戸福祉園 | 東京都江東区亀戸九丁目6番29号 |
江東区東砂福祉園 | 東京都江東区東砂三丁目30番6号 |
江東区あすなろ作業所 | 東京都江東区東砂三丁目30番6号 |
(平8条例40・全改、平11条例4・平15条例10・平19条例11・平24条例31・平27条例39・一部改正)
(利用時間)
第3条 支援施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(平17条例15・追加、平19条例11・一部改正)
(休業日)
第4条 支援施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(平17条例15・追加、平19条例11・一部改正)
(事業)
第5条 支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関する事業
(3) 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(平27条例14・全改、平30条例7・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 支援施設の管理は、指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例15・追加、平19条例11・平27条例14・一部改正)
2 前項各号に掲げる事業を利用する者は、規則で定めるところにより、指定管理者と利用に関する契約を締結しなければならない。
(平27条例14・全改、平27条例39・平31条例7・一部改正)
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもののうち、区長が定める額
(平19条例11・追加、平24条例31・平27条例14・平27条例39・令5条例18・一部改正)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援施設の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 伝染性疾患を有する者であるとき。
(2) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(平15条例10・旧第3条繰下・一部改正、平17条例15・旧第5条繰下・一部改正、平19条例11・旧第8条繰下・一部改正、平27条例14・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例10・旧第5条繰下、平17条例15・旧第7条繰下、平19条例11・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区障害者通所施設条例第6条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。