○江東区福祉会館処務規程
昭和44年4月1日
訓令甲第9号
庁中一般
事業所
(掌理事項)
第1条 江東区福祉会館(以下「館」という。)は、江東区福祉会館条例(昭和44年3月江東区条例第12号)に基づく事務をつかさどる。
(職員)
第2条 館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) 社会福祉主事
2 館に主査を置くことができる。
(昭56訓令甲4・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第3条 館長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区長が配属する。
(昭50訓令甲17・昭56訓令甲4・平22訓令甲4・一部改正)
(職員の職責)
第4条 館長は、福祉部長寿応援課長の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭56訓令甲4・昭62訓令甲14・平5訓令甲21・平22訓令甲4・平28訓令甲3・一部改正)
(館長の専決事案)
第5条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は館名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) 館の利用承認及び使用料の減額又は免除に関すること。
(4) 前3号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(昭45訓令甲10・昭48訓令甲32・平5訓令甲21・平10訓令甲10・平22訓令甲4・一部改正)
(事務の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ館長が指定する職員が、その事案を代決する。ただし、館に主査を置くときは、主査がその事案を代決する。
(昭56訓令甲4・平5訓令甲21・平22訓令甲4・一部改正)
(事業報告等)
第7条 館長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、福祉部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度福祉部長に報告しなければならない。
(平5訓令甲21・平22訓令甲4・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
(昭56訓令甲4・昭62訓令甲14・一部改正)
付則(昭和48年訓令甲第32号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。