○江東区福祉会館条例

昭和44年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 区内に居住する高齢者及び障害者に施設を提供し、その福祉の増進を図るため、江東区福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(平21条例14・全改)

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区古石場福祉会館

東京都江東区古石場一丁目11番11号

江東区塩浜福祉会館

東京都江東区塩浜二丁目5番20号

江東区千田福祉会館

東京都江東区千田21番18号

江東区東陽福祉会館

東京都江東区東陽六丁目2番17号

江東区亀戸福祉会館

東京都江東区亀戸一丁目24番6号

江東区大島福祉会館

東京都江東区大島四丁目5番1号

江東区東砂福祉会館

東京都江東区東砂七丁目15番3号

(昭46条例27・昭48条例11・昭48条例41・昭49条例23・昭51条例36・昭59条例44・昭61条例18・平9条例17・平17条例56・平21条例14・一部改正)

(事業)

第3条 福祉会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 福祉会館の利用に関すること。

(2) 高齢者及び障害者の福祉向上に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事業

(平9条例17・平21条例14・一部改正)

(施設)

第4条 福祉会館には、集会、娯楽、談話、体育、入浴その他福祉増進のために必要な施設を設ける。

(平21条例14・全改)

(利用時間)

第5条 福祉会館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第7条第2項の規定により利用しようとする者が別表に掲げる施設を利用する場合の利用時間は、午後6時から午後9時30分までのうち、区長が承認した時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(平25条例36・追加)

(休館日)

第6条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日並びに毎月の第1、第3及び第5日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条及び第3条第3項に規定する日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)

(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 前項第1号及び第2号の規定は、祝日法第2条に規定する敬老の日には適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平25条例36・追加)

(利用者の資格)

第7条 福祉会館を利用することができる者は、区内に居住する高齢者及び障害者とする。

2 前項に規定する者のほか、区長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(平9条例17・平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の承認)

第8条 福祉会館を利用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、利用の承認に際し必要な条件を付して、利用を認めることができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) その他区長において管理上支障があるとき。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第6条繰下)

(転用の禁止)

第9条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第7条繰下)

(使用料)

第10条 福祉会館の使用料は、無料とする。ただし、第7条第2項の規定により利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平25条例36・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 官公署、公益団体等が利用する場合で、利用目的が公益目的であるときは、使用料の2分の1を減額する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平12条例28・平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第9条繰下)

(使用料の返還)

第12条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 第14条第3号及び第4号の規定により利用承認を取り消したとき。

(3) 利用者から利用取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第10条繰下・一部改正)

(特別の設備をする場合)

第13条 利用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平25条例36・旧第11条繰下)

(利用の取消し等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他区長の指示に違反したとき。

(3) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他区長が必要と認めたとき。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又はその利用を停止されたときもまた同様とする。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長において執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第13条繰下)

(損害賠償)

第16条 建物及び付属設備等に損害を与えた者は、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例14・一部改正、平25条例36・旧第14条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条 福祉会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 福祉会館の施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平25条例36・追加)

(利用料金)

第18条 区長は、指定管理者が管理する福祉会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例36・追加)

(指定管理者による利用の承認等)

第19条 指定管理者が福祉会館の管理を行う場合における第5条から第8条まで及び第10条から第15条までの規定の適用については、第5条第1項本文中「午後5時まで」とあるのは「午後7時まで(日曜日又は祝日法に規定するこどもの日及び敬老の日にあっては、午前9時から午後6時まで)」と、同項ただし書中「午後6時」とあるのは「午後7時」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「区長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、区長の承認を得て」と、第6条第1項第1号中「月曜日並びに毎月の第1、第3及び第5」とあるのは「第2及び第4」と、同項第2号中「規定する日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)」とあるのは「規定する日」と、同条第2項中「敬老の日」とあるのは「こどもの日及び敬老の日」と、同条第3項中「区長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、区長の承認を得て」と、第7条第2項及び第8条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項ただし書中「区長が特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めたときは、区長の承認を得て」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「区長が特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めたときは、区長の承認を得て」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条各号列記以外の部分中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「区長が相当の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が相当の理由があると認め、区長の承認を得たとき」と、第13条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第14条各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「停止することができる」とあるのは「停止することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに区長に報告しなければならない」と、同条第2号及び第4号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第3項中「区長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平25条例36・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(平25条例36・旧第15条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第21号で江東区東砂福祉会館に係る部分は、昭和44年4月1日から施行)

(昭和44年規則第40号で江東区千田福祉会館に係る部分は、昭和44年7月1日から施行)

(中間省略)

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。

(平成17年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成18年1月7日から施行する。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の使用料は、同条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

別表(第5条、第10条、第18条関係)

(令2条例31・全改)

福祉会館

施設

使用料

摘要

古石場福祉会館

和室(大)

2,700円

1室・1回につき

和室(小)

1,000円

洋室

1,200円

塩浜福祉会館

和室(大)

3,400円

和室(中)

1,300円

和室(小)

1,000円

千田福祉会館

和室(大)

2,700円

和室(小)

400円

洋室

2,600円

東陽福祉会館

和室

2,600円

洋室

750円

軽体育室

2,300円

亀戸福祉会館

和室(大)

3,750円

和室(小)

900円

洋室

2,700円

大島福祉会館

和室(大)

2,700円

和室(小)

1,000円

東砂福祉会館

和室(大)

1,550円

和室(小)

750円

洋室

1,550円

備考 この表は、午後6時から午後9時30分までの利用について適用する。

江東区福祉会館条例

昭和44年3月31日 条例第12号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和46年 条例第27号
昭和48年 条例第11号
昭和48年 条例第41号
昭和49年 条例第23号
昭和51年 条例第13号
昭和51年 条例第36号
昭和56年 条例第18号
昭和59年 条例第44号
昭和61年 条例第18号
平成5年 条例第15号
平成9年 条例第17号
平成12年 条例第28号
平成17年12月13日 条例第56号
平成19年12月13日 条例第43号
平成21年3月13日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第28号
平成25年7月12日 条例第36号
令和2年3月30日 条例第31号