○江東区処務規程
昭和40年4月1日
訓令甲第9号
庁中一般
出張所
事業所
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 職員の職責(第2条―第7条)
第3章 削除
第4章 削除
第5章 削除
第6章 行政考査(第62条)
第7章 削除
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、区長の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第2条 職員は、区民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(副区長の職責)
第3条 副区長は、区長を補佐し、職員を指揮監督する。
(平19訓令甲6・一部改正)
(部長等の職責)
第4条 部長(会計管理室長を含む。以下同じ。)は、区長、副区長の命を受け、その部(会計管理室を含む。以下同じ。)の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、部の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって区長、副区長に報告するものとする。
3 健康部に次長を置く場合において、次長は、上司の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長及び室長(会計管理室長を除く。)は、上司の命を受け、担当事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 参事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(昭52訓令甲12・平元訓令甲8・平3訓令甲10・平5訓令甲15・平9訓令甲9・平19訓令甲6・平19訓令23・令2訓令甲4・令4訓令甲1・一部改正)
(課長等の職責)
第5条 課長(会計管理室次長及び担当課長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、課の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
3 副参事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(昭42訓令甲20・昭46訓令甲11・昭47訓令甲13・昭48訓令甲5・昭50訓令甲33・昭54訓令甲9・平元訓令甲8・平3訓令甲10・平5訓令甲15・平9訓令甲9・平19訓令甲6・平19訓令23・一部改正)
(係長等の職責)
第6条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
2 係長は、係の事務の処理状況につき随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
3 担当係長は、課長の命を受け、担任の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
(昭42訓令甲1・昭48訓令甲5・昭56訓令甲4・平11訓令甲6・平19訓令甲6・一部改正)
(昭51訓令甲13・平12訓令甲7・一部改正)
第3章 削除
(平21訓令甲2)
第8条から第14条まで 削除
(平21訓令甲2)
第4章 削除
(平21訓令甲2)
第15条から第21条まで 削除
(平21訓令甲2)
第5章 削除
(平14訓令甲16)
第22条から第61条まで 削除
(平14訓令甲16)
第6章 行政考査
(行政考査)
第62条 行政考査に関しては、別に定める。
(昭41訓令甲2・旧第23条繰下)
第7章 削除
(令2訓令甲4)
第63条から第80条まで 削除
(令2訓令甲4)
付則
東京都江東区役所処務規程(昭和37年12月江東区訓令甲第5号)及び東京都江東区役所文書専決並びに代決規程(昭和37年12月江東区訓令甲第8号)は、廃止する。
付則(昭和41年訓令甲第2号)
東京都江東区役所文書取扱規程(昭和37年12月江東区訓令甲第7号)、東京都江東区役所文書編さん保存規程(昭和33年7月江東区訓令甲第1号)及び文書の管理の特例に関する規程(昭和39年9月江東区訓令甲第14号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成13年訓令甲第16号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第1号)
この規程は、平成19年2月12日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第25号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第26号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第26号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
別記様式 削除
(令2訓令甲4)