○江東区老人福祉センター条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区老人福祉センター条例(昭和59年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則6・一部改正)

(個人利用)

第2条 条例第4条の施設(会議室を除く。以下この条において同じ。)を個人で利用しようとする者(以下「個人利用者」という。)は、老人福祉センター入館登録申請書(別記第1号様式)条例第7条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出し、利用者登録をしなければならない。

2 指定管理者は、個人利用者が条例第8条に規定する利用者に該当するものと認めるときは、江東区老人福祉センター入館票(別記第2号様式。以下「入館票」という。)を交付する。

3 個人利用者は、施設を利用するときは、利用当日に、入館票を指定管理者に提示するものとする。

(平23規則6・全改)

(貸切利用)

第3条 条例第4条の施設(図書コーナー、相談室及び運動広場を除く。)を貸切りで利用しようとする者は、老人福祉センター利用申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用期日の属する月の2月前の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後における直近の休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、条例第8条ただし書の規定に基づく申請については、利用期日の属する月の1月前の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後における直近の休館日でない日)から受け付けるものとする。

3 利用申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得て別に定めることができる。

(昭60規則5・昭61規則68・一部改正、平17規則44・旧第5条繰上・一部改正、平23規則6・一部改正)

(貸切利用の承認)

第4条 貸切利用の承認は申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は抽せんで決定する。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認をしたときは、老人福祉センター利用承認書・使用料領収書(以下「利用承認書」という。)(別記第4号様式)を申請者に交付する。

3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に利用承認書を提出しなければならない。

(昭60規則5・昭61規則68・一部改正、平17規則44・旧第6条繰上・一部改正、平23規則6・一部改正)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第13条第1項ただし書に規定する区長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 区が公益目的のために利用する場合

(2) 指定管理者が利用する場合

2 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に使用料減額免除申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(平23規則6・全改、令2規則65・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき 全額

(2) 区の都合により利用承認を取り消したとき 全額

(3) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申し出があった場合で区長が相当の理由があると認めたとき 2分の1相当額

(4) 前3号のほか、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申し出があった場合で区長が特に必要があると認めたとき 全額

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、老人福祉センター使用料等還付請求書(別記第6号様式)に、利用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(昭60規則5・昭61規則68・一部改正、平17規則44・旧第8条繰上・一部改正、平23規則6・一部改正)

(利用の取消し等の通知)

第7条 指定管理者が条例第15条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が条例第15条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、老人福祉センター利用承認取消通知書(別記第7号様式)により利用者に通知する。

(平17規則44・旧第9条繰上・全改、平23規則6・一部改正)

(利用者等の義務)

第8条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。

(平17規則44・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は区長が定める。

(昭60規則5・旧第11条繰下、昭61規則68・旧第12条繰上、平17規則44・旧第11条繰上、平23規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第12号)による改正前の江東区老人福祉センター条例第15条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区老人福祉センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平23規則6・追加)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(平23規則6・追加)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平23規則6・追加、令4規則38・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(平23規則6・追加、令4規則38・一部改正)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平23規則6・追加、令4規則38・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(平23規則6・旧第5号様式・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平23規則6・旧第6号様式・一部改正、平28規則21・一部改正)

 略

江東区老人福祉センター条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)