○江東区老人福祉センター条例

昭和59年3月16日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、江東区老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 区内に居住する老人の福祉の増進を図るため、老人福祉センターを次のとおり設置する。

名称

位置

江東区深川老人福祉センター

東京都江東区平野一丁目2番3号

江東区深川老人福祉センター森下分館

東京都江東区森下五丁目11番1号

江東区城東老人福祉センター

東京都江東区北砂四丁目20番12号

江東区亀戸老人福祉センター

東京都江東区亀戸九丁目33番2―101号

(昭59条例45・平4条例13・平8条例9・一部改正)

(事業)

第3条 老人福祉センター(江東区深川老人福祉センター森下分館(以下「森下分館」という。)及び江東区亀戸老人福祉センター(以下「亀戸老人福祉センター」という。)を除く。次条において同じ。)は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 日常生活に必要な機能訓練等に関すること。

(3) 教養講座等の開催に関すること。

(4) 健康、生活、相談及び職業等についての指導に関すること。

(5) 老人クラブの援助等に関すること。

(6) 施設の利用に関すること。

(7) その他区長が必要と認める事業

2 森下分館及び亀戸老人福祉センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 教養講座等の開催に関すること。

(3) 健康、生活、相談等についての指導に関すること。

(4) 老人クラブの援助等に関すること。

(5) 施設の利用に関すること。

(6) その他区長が必要と認める事業

(平8条例9・一部改正)

(施設)

第4条 老人福祉センターには、次の施設を設ける。

(1) 体育室

(2) 教養娯楽室及び図書コーナー

(3) 相談室及び会議室

(4) 運動広場

(5) その他老人の福祉の増進を図るために必要な施設

2 森下分館及び亀戸老人福祉センターには、次の施設を設ける。

(1) 教養娯楽室

(2) 相談室及び会議室

(3) その他老人の福祉の増進を図るために必要な施設

(平4条例13・平8条例9・一部改正)

(開館時間)

第5条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平17条例35・追加)

(休館日)

第6条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 第2日曜日及び第4日曜日

(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)

(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例35・追加、平24条例29・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 老人福祉センターの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 老人福祉センターの施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例35・追加)

(利用者の範囲)

第8条 老人福祉センターを利用することができる者は、老人、障害者、付添者及びこれらの者で組織する団体並びにボランテイアとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平17条例35・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の承認)

第9条 老人福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 第2条の目的を達成するについて不適当であるとき。

(2) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設をき損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(平17条例35・旧第6条繰下・一部改正)

(転用の禁止)

第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平17条例35・旧第7条繰下・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例35・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、第8条ただし書の規定により利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平17条例35・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 官公署又は公益団体等が利用する場合で、利用目的が公益目的であるときは、使用料の2分の1を減額する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平12条例27・一部改正、平17条例35・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例35・旧第11条繰下)

(利用の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) 第9条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平17条例35・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例35・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例35・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第16条繰下)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区老人福祉センター条例第15条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の使用料は、同条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(令2条例32・全改)

区分

施設

利用日

午前

(9時30分から12時まで)

午後

(13時から16時30分まで)

夜間

(18時から21時30分まで)

深川老人福祉センター

体育室

平日

3,500円

5,500円

6,400円

土曜日、日曜日及び休日

4,200円

6,400円

7,900円

小体育室

平日

2,200円

3,400円

4,000円

土曜日、日曜日及び休日

2,600円

4,050円

4,800円

第一教養娯楽室

平日

2,100円

土曜日、日曜日及び休日

3,100円

第二教養娯楽室


1,200円

第一会議室


1,300円

1,600円

2,450円

第二会議室


1,300円

1,600円

2,450円

実習室


1,500円

1,850円

2,850円

深川老人福祉センター森下分館

会議室(大)


1,300円

1,600円

2,450円

会議室(小)


650円

750円

1,050円

教養娯楽室

平日

1,200円

土曜日、日曜日及び休日

1,600円

城東老人福祉センター

体育室

平日

2,850円

4,400円

4,950円

土曜日、日曜日及び休日

3,400円

5,250円

5,750円

訓練室

平日

1,200円

土曜日、日曜日及び休日

1,400円

第一教養娯楽室

平日

1,600円

土曜日、日曜日及び休日

2,450円

第二教養娯楽室


1,200円

第一会議室


1,300円

1,600円

2,450円

第二会議室


1,550円

亀戸老人福祉センター

体育室

平日

2,450円

3,750円

4,600円

土曜日、日曜日及び休日

2,850円

4,600円

5,500円

第一教養娯楽室

平日

1,200円

土曜日、日曜日及び休日

1,600円

第二教養娯楽室


800円

第一会議室


1,300円

1,600円

2,450円

第二会議室


1,300円

1,600円

2,450円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 午前、午後又は夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

江東区老人福祉センター条例

昭和59年3月16日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和59年 条例第45号
昭和59年3月16日 条例第10号
平成4年 条例第13号
平成5年 条例第14号
平成8年 条例第9号
平成9年 条例第18号
平成12年 条例第27号
平成17年3月31日 条例第35号
平成24年3月12日 条例第29号
令和2年3月30日 条例第32号