○江東区老人福祉センター条例
昭和59年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、江東区老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区内に居住する老人の福祉の増進を図るため、老人福祉センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区深川老人福祉センター | 東京都江東区平野一丁目2番3号 |
江東区深川老人福祉センター森下分館 | 東京都江東区森下五丁目11番1号 |
江東区城東老人福祉センター | 東京都江東区北砂四丁目20番12号 |
江東区亀戸老人福祉センター | 東京都江東区亀戸九丁目33番2―101号 |
(昭59条例45・平4条例13・平8条例9・一部改正)
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 日常生活に必要な機能訓練等に関すること。
(3) 教養講座等の開催に関すること。
(4) 健康、生活、相談及び職業等についての指導に関すること。
(5) 老人クラブの援助等に関すること。
(6) 施設の利用に関すること。
(7) その他区長が必要と認める事業
2 森下分館及び亀戸老人福祉センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 教養講座等の開催に関すること。
(3) 健康、生活、相談等についての指導に関すること。
(4) 老人クラブの援助等に関すること。
(5) 施設の利用に関すること。
(6) その他区長が必要と認める事業
(平8条例9・一部改正)
(施設)
第4条 老人福祉センターには、次の施設を設ける。
(1) 体育室
(2) 教養娯楽室及び図書コーナー
(3) 相談室及び会議室
(4) 運動広場
(5) その他老人の福祉の増進を図るために必要な施設
2 森下分館及び亀戸老人福祉センターには、次の施設を設ける。
(1) 教養娯楽室
(2) 相談室及び会議室
(3) その他老人の福祉の増進を図るために必要な施設
(平4条例13・平8条例9・一部改正)
(開館時間)
第5条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例35・追加)
(休館日)
第6条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 第2日曜日及び第4日曜日
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例35・追加、平24条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 老人福祉センターの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 老人福祉センターの施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例35・追加)
(利用者の範囲)
第8条 老人福祉センターを利用することができる者は、老人、障害者、付添者及びこれらの者で組織する団体並びにボランテイアとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平17条例35・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第9条 老人福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 第2条の目的を達成するについて不適当であるとき。
(2) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設をき損するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(平17条例35・旧第6条繰下・一部改正)
(転用の禁止)
第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(平17条例35・旧第7条繰下・一部改正)
(施設の変更等の禁止)
第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例35・旧第8条繰下・一部改正)
(平17条例35・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 官公署又は公益団体等が利用する場合で、利用目的が公益目的であるときは、使用料の2分の1を減額する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。
2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平12条例27・一部改正、平17条例35・旧第10条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例35・旧第11条繰下)
(利用の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 第9条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(平17条例35・旧第12条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平17条例35・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例35・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例35・旧第16条繰下)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区老人福祉センター条例第15条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の使用料は、同条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令2条例32・全改)
区分 施設 | 利用日 | 午前 (9時30分から12時まで) | 午後 (13時から16時30分まで) | 夜間 (18時から21時30分まで) | |
深川老人福祉センター | 体育室 | 平日 | 3,500円 | 5,500円 | 6,400円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 4,200円 | 6,400円 | 7,900円 | ||
小体育室 | 平日 | 2,200円 | 3,400円 | 4,000円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 2,600円 | 4,050円 | 4,800円 | ||
第一教養娯楽室 | 平日 | ― | ― | 2,100円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | ― | ― | 3,100円 | ||
第二教養娯楽室 | ― | ― | 1,200円 | ||
第一会議室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | ||
第二会議室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | ||
実習室 | 1,500円 | 1,850円 | 2,850円 | ||
深川老人福祉センター森下分館 | 会議室(大) | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | |
会議室(小) | 650円 | 750円 | 1,050円 | ||
教養娯楽室 | 平日 | ― | ― | 1,200円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | ― | ― | 1,600円 | ||
城東老人福祉センター | 体育室 | 平日 | 2,850円 | 4,400円 | 4,950円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 3,400円 | 5,250円 | 5,750円 | ||
訓練室 | 平日 | ― | ― | 1,200円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | ― | ― | 1,400円 | ||
第一教養娯楽室 | 平日 | ― | ― | 1,600円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | ― | ― | 2,450円 | ||
第二教養娯楽室 | ― | ― | 1,200円 | ||
第一会議室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | ||
第二会議室 | ― | ― | 1,550円 | ||
亀戸老人福祉センター | 体育室 | 平日 | 2,450円 | 3,750円 | 4,600円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 2,850円 | 4,600円 | 5,500円 | ||
第一教養娯楽室 | 平日 | ― | ― | 1,200円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | ― | ― | 1,600円 | ||
第二教養娯楽室 | ― | ― | 800円 | ||
第一会議室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | ||
第二会議室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 午前、午後又は夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。