○江東区国民健康保険条例施行規則
昭和34年11月17日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭43規則12・全改、昭52規則11・平6規則45・平19規則27・平21規則62・令6規則83・一部改正)
(昭43規則12・昭52規則11・令6規則83・一部改正)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下単に「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条の規定により交付を受けた精神通院医療に係る自立支援医療受給者証(以下単に「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第12条第1項に定める特別区民税が課されない者であることを証する書類
(3) その他、区長が必要と認める書類
(平14規則65・追加、平18規則50・平19規則27・平25規則31・一部改正)
(平14規則65・追加、平18規則50・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第3条の4 受給者証の有効期間は、申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。
(平14規則65・追加、平18規則50・一部改正)
(受給者証の提示)
第3条の5 第3条の3の規定により、支給対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関及び保険薬局並びに訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で、医療及び投薬並びに訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都以外の保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りではない。
(平14規則65・追加、平18規則50・一部改正)
(平14規則65・追加)
(受給者証の再交付)
第3条の7 受給者証を汚損又は紛失したときは、結核・精神医療給付金受給者証再交付申請書(別記第9号様式)を提出して、区長に再交付を申請することができる。
2 区長は、前項の申請があった場合は、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。
(平14規則65・追加、平18規則50・平25規則71・一部改正)
(受給者証の返還)
第3条の8 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により受給条件を満たさなくなったときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。
(平14規則65・追加、平18規則50・令4規則52・一部改正)
(変更届)
第3条の9 受給者の氏名、住所又は受給者証の内容に変更があったときは、結核・精神医療給付金受給者証記載事項変更届(別記第10号様式)により区長に届け出なければならない。
(平14規則65・追加、平18規則50・平25規則71・一部改正)
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、区長が認める場合には、この限りでない。
(平14規則65・追加、平18規則50・平19規則27・平25規則71・一部改正)
(平14規則65・追加)
(一部負担金の徴収)
第4条 区長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定により、保険医療機関又は保険薬局から一部負担金の徴収について請求があったときは、一部負担金納入通知書(別記第17号様式)を当該一部負担金の徴収に係る世帯主に対し、発付しなければならない。
(昭39規則7・昭52規則11・平6規則45・平14規則65・平18規則50・平19規則27・平25規則71・一部改正)
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する理由で、区長が認めたもの
2 一部負担金の減免又は徴収猶予に係る承認の期間は、減免にあっては3月、徴収猶予にあっては6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として1年)を限度とする。
3 区長は、前項の減免の場合において、同一事由により引き続き減免が必要と認めるときは、病状、家庭の状況等を勘案のうえ、1回に限り3月を限度として減免することができる。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記第18号様式)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(平27規則34・全改、令6規則83・一部改正)
(保険料の納付額の特例)
第5条の2 条例第18条の3第1項に規定する区長が別に定める額とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 変更後の賦課額が変更前の賦課額を上回る場合 当該上回る額を変更決定した月(以下「変更月」という。)以後の月数で除して得た額を変更前の納付額に加えた額
(2) 変更後の賦課額が変更前の賦課額を下回る場合 当該下回る額を変更月以後の月数で除して得た額を変更前の納付額から減じた額
2 前項各号の場合において、10円未満の端数が生じるときは、当該端数金額はすべて変更月に合算して加え、又は減じるものとする。
(昭57規則18・追加、令6規則22・一部改正)
(1) 保険料の額の決定及び変更 国民健康保険料納入(変更)通知書(別記第22号様式)
(2) 保険料の仮徴収額の決定 国民健康保険料仮徴収額決定通知書(別記第23号様式)
(3) 保険料の特別徴収の中止 国民健康保険料特別徴収中止通知書(別記第24号様式)
(平27規則34・全改、平30規則21・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第7条 国民健康保険法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書(別記第25号様式)による納付その他の方法による。
(平30規則21・全改)
(保険料の減免又は徴収猶予)
第8条 条例第25条第1項第1号の災害その他特別の事情とは、次に掲げるものをいう。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業又は業務の休廃止、倒産又は解雇による失業等により収入が著しく減少したとき。
(3) 重大な疾病又は怪我により、当分の間就業できないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する理由で、区長が認めたもの
2 条例第25条第1項第1号に規定する者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 保険料が確定しており、所得割額が算定されていること。
(2) 世帯全員の収入、能力及び資産を活用しても保険料の支払が困難であること。
3 条例第25条第1項第1号に規定する者は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2に規定する特例対象被保険者等の保険料の軽減と重複して申請することはできない。
4 区長は、条例第25条第1項各号に掲げるもののほか、保険料を賦課された被保険者が施設へ収容又は拘禁されることにより保険給付を受けることがないと認めるときは、世帯の納付義務者の申請により、保険料を免除することができる。
(1) 条例第25条第1項第1号に該当する者の減免 3月を限度とする期間
(2) 条例第25条第1項第2号に該当する者の減額 被保険者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月まで
(3) 前項に該当する者の免除 被保険者が施設へ収容又は拘禁された日の属する月から施設への収容又は拘禁が終了した日の属する月の前月まで
6 区長は、前項第1号の場合において、同一事由により引き続き減免が必要と認めるときは、1回に限り3月を限度として減免することができる。
8 保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料減免・徴収猶予申請書(別記第26号様式)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。
9 保険料の減免を受けようとする者は、前項の申請書をその月の普通徴収に係る納期限までに提出しなければならない。
10 区長は、保険料の減免について、第8項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、国民健康保険料減免承認・不承認決定通知書(別記第27号様式)により、速やかに当該申請者に通知する。ただし、条例第25条第1項第2号に該当する者の減免については、国民健康保険料納入(変更)通知書によることができる。
11 区長は、保険料の減免の決定をした後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当と認める場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
12 前項の規定による取消しの決定は、国民健康保険料減免取消・変更決定通知書(別記第27号の2様式)により行うものとする。
(平27規則34・全改、平30規則21・一部改正)
(還付及び充当)
第9条 納付義務者が過納し、又は誤納した保険料がある場合において、当該納付義務者に未納の保険料があるときは、過納し、又は誤納した保険料を未納の保険料に充当する。
3 納付義務者が当該過納又は誤納に係る保険料の還付を受けようとするときは、国民健康保険料還付金請求書(別記第30号様式)により区長に請求しなければならない。
(昭52規則11・平元規則43・平3規則31・平14規則65・平18規則50・平19規則27・平25規則71・平27規則34・一部改正)
(昭57規則18・追加、平14規則65・平18規則50・平19規則27・平25規則71・平27規則34・令6規則22・一部改正)
(保険料徴収員証)
第11条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合は、江東区国民健康保険料徴収員証(別記第32号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(1) 保険料を徴収する場合
(2) 財産の差押えに関する調査のため質問、検査又は捜索を行う場合
(3) 保険料に関する滞納処分のため財産を差し押さえる場合
(昭57規則39・追加、平14規則65・平18規則50・平19規則27・平25規則71・平27規則34・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和34年12月1日から施行する。
(令2規則50・旧附則・一部改正)
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したこと又はその疑いがあるため労務に服することができないことを証する医師等の証明書等
(2) 労務に服することができなかった期間に係る事業主の証明書及び労務に服することができなくなった日の属する月以前の直近の継続した3月間の勤務状況、給与等の支給状況等に係る事業主の証明書等
(3) その他区長が必要と認める書類
(令2規則50・追加)
付則(中間省略)
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第65号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第3条の2の規定による申請書の受理及び第3条の3の規定による受給者証の交付は施行日前においても行うことができるものとする。
附則(平成17年規則第61号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の2の規定による申請書の受理、第3条の3の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。
附則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の別記第22号様式は、収入役の在職中については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、附則第4項の規定による改正前の江東区保育費用徴収条例施行規則(平成21年1月江東区規則第1号)及び附則第10項の規定による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則(昭和34年11月江東区規則第5号)の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令6規則83・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令6規則83・全改)
略
別記第3号様式(第3条の2関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第4号様式(第3条の2関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第5号様式(第3条の3関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第6号様式(第3条の3関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第7号様式(第3条の3関係)
(平20規則41・平22規則22・平25規則71・平28規則14・一部改正)
略
別記第8号様式(第3条の3関係)
(平20規則41・平22規則22・平25規則71・平28規則14・一部改正)
略
別記第9号様式(第3条の7関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第10号様式(第3条の9関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第11号様式(第3条の10関係)
(令6規則83・全改)
略
別記第12号様式(第3条の10関係)
(令6規則83・全改)
略
別記第13号様式(第3条の10関係)
(平25規則71・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第14号様式(第3条の10関係)
(平25規則71・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第15号様式(第3条の10関係)
(平25規則71・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第16号様式(第3条の10関係)
(平25規則71・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第17号様式(第4条関係)
(平25規則71・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第18号様式(第5条関係)
(令6規則83・全改)
略
別記第19号様式(第5条関係)
(平27規則34・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第20号様式(第5条関係)
(平27規則34・追加)
略
別記第21号様式(第5条関係)
(平27規則34・追加、平28規則14・一部改正)
略
別記第22号様式(第6条関係)
(令6規則22・全改)
略
別記第23号様式(第6条関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第24号様式(第6条関係)
(令4規則52・全改)
略
別記第25号様式(第7条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第20号様式繰下)
略
別記第26号様式(第8条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第21号様式繰下、令4規則52・一部改正)
略
別記第27号様式(第8条関係)
(平27規則34・追加、平28規則14・一部改正)
略
別記第27号の2様式(第8条関係)
(平30規則21・追加)
略
別記第28号様式(第9条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第22号様式繰下、平28規則14・一部改正)
略
別記第29号様式(第9条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第23号様式繰下、平28規則14・一部改正)
略
別記第30号様式(第9条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第24号様式繰下)
略
別記第31号様式(第10条関係)
(令6規則22・全改)
略
別記第32号様式(第11条関係)
(平25規則71・全改、平27規則34・旧別記第26号様式繰下)
略
別記第33号様式(附則第2条関係)
(令2規則50・追加、令4規則52・一部改正)
略
別記第34号様式(附則第2条関係)
(令2規則50・追加)
略
別記第35号様式(附則第2条関係)
(令2規則50・追加)
略