○江東区住居表示に関する条例施行規則
昭和39年10月5日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、江東区住居表示に関する条例(昭和39年10月江東区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平20規則48・一部改正)
(平20規則48・一部改正)
(平20規則48・一部改正)
(平20規則48・一部改正)
2 条例第3条第4項の規定による通知は、街区符号及び住居番号通知書による。
(平20規則48・一部改正)
(住居番号の表示)
第7条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき、区長が別に定める住居番号を表示する場所は、次の表の左欄に掲げる建物については、右欄に掲げるとおりとする。
建物の別 | 表示する場所 |
棟番号を必要とする建物及び中高層の建物 | 1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所 2 当該建物の区分された部分の主要な出入口 |
2 前項の規定により区長が備え付けた住居表示新旧対照表に氏名又は名称の記載がない者(以下「未記載者」という。)について新たに氏名又は名称の記載を求める者は、当該住居表示の実施のときに当該住居表示新旧対照表の示す場所に当該未記載者の氏名又は名称及び住所があったことを証する書類を提示し、区長に申し出ることができる。
3 区長は、前項の規定による申出があった場合は、当該書類の内容を審査し、適当と認めるときは住居表示新旧対照表に新たに氏名又は名称を記載するものとする。
(平28規則36・全改)
(本人等の請求による住居表示の実施等に関する証明)
第9条 住居表示新旧対照表に氏名が記載されている者は、区長に対し、その者に係る住居表示の実施等に関する証明書(以下「住居表示実施等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(1) 当該請求をする者の氏名及び住所
(2) 現に請求の任に当たっている者が請求をする者の代理人であるときは、当該代理人の氏名及び住所
(3) 当該請求の対象とする者の氏名
(4) 当該請求の対象とする新住所又は旧住所
(5) 利用の目的
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、区長に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の区長が別に定める方法により、当該請求の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たっている者が請求をする者の代理人であるときは、当該代理人は、区長に対し、法定代理人の資格を証明する書類を提示し、又は委任状を提出する方法その他の区長が別に定める方法により当該代理人であることを明らかにしなければならない。
(平28規則36・追加)
(国又は地方公共団体の機関の請求による住居表示の実施等に関する証明)
第10条 国又は地方公共団体の機関は、区長に対し、住居表示新旧対照表に氏名又は名称が記載されている者に係る住居表示実施等証明書の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名
(3) 当該請求の対象とする者の氏名又は名称
(4) 当該請求の対象とする新住所又は旧住所
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、区長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法により、当該請求の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
(平28規則36・追加)
(本人等以外の者の申出による住居表示の実施等に関する証明)
第11条 区長は、前2条の規定によるもののほか、次に掲げる者から、住居表示新旧対照表に記載されている者に係る住居表示実施等証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住居表示実施等証明書を交付することができる。
(1) 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住居表示の実施等に関する証明を必要とする者
(2) 住居表示の実施等に関する証明を国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、住居表示の実施等に関する証明を利用する正当な理由がある者
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(1) 当該申出をする者の氏名及び住所
(2) 現に申出の任に当たっている者が、申出をする者の代理人であるときその他申出をする者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たっている者の氏名及び住所
(3) 当該申出の対象とする者の氏名
(4) 当該申出の対象とする新住所又は旧住所
(5) 利用の目的
3 第1項の規定による申出をする場合において、現に申出の任に当たっている者は、区長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の区長が別に定める方法により、当該申出の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に申出の任に当たっている者が、申出をする者の代理人であるときその他申出をする者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たっている者は、区長に対し、区長が別に定める方法により、申出をする者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
(平28規則36・追加)
第12条 区長は、前3条の規定によるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第3項に規定する特定事務受任者(以下単に「特定事務受任者」という。)から、住居表示新旧対照表に記載されている者に係る住居表示実施等証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住居表示実施等証明書を交付することができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(1) 当該特定事務受任者の氏名及び事務所所在地
(2) 現に申出の任に当たっている者が申出をする者の代理人であるときは、当該代理人の氏名及び住所
(3) 当該申出の対象とする者の氏名
(4) 当該申出の対象とする新住所又は旧住所
(5) 利用の目的
3 第1項の規定による申出をする場合において、現に申出の任に当たっている者は、区長に対し、特定事務受任者であることを証する書類を提示する方法その他の区長が別に定める方法により、当該申出の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に申出の任に当たっている者が、申出をする者の代理人であるときその他申出をする者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たっている者は、区長に対し、区長が別に定める方法により、申出をする者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
(平28規則36・追加)
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(1) 現に請求の任に当たっている者の氏名及び住所
(2) 当該請求の対象とする法人等の名称
(3) 当該請求の対象とする新所在地又は旧所在地
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、区長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の区長が別に定める方法により、当該請求の任に当たる者であることを明らかにしなければならない。
(平28規則36・追加)
(平28規則36・追加)
(1) 法第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施 証明書(別記第6号様式)
(平28規則36・追加)
(住居表示台帳の閲覧)
第16条 法第9条第2項の規定により住居表示台帳又はその写しを閲覧しようとする者(以下「関係人」という。)は、住居表示台帳閲覧申請書(別記第8号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の関係人は、次に掲げる者とする。
(1) 法第3条第3項に規定する住居表示を実施すべき区域(以下「実施区域」という。)に存する建物等に現に居住する者又は過去に居住したことがある者
(2) 実施区域に存する土地又は建物の所有者
(3) 実施区域に建物等を新築又は新設しようとする者
(4) その他区長が特に必要と認めた者
(平20規則48・追加、平24規則43・一部改正、平28規則36・旧第9条繰下・一部改正)
(住居表示の実施等に関する証明の交付及び閲覧の場所等)
第17条 住居表示実施等証明書の交付の場所は、江東区区民部区民課(以下「区民課」という。)とする。
2 住居表示台帳の閲覧の場所は、区民課とする。
3 住居表示実施等証明書の交付及び住居表示台帳の閲覧の時間は、江東区の執務時間に関する規則(平成元年3月江東区規則第20号)第1条に規定する執務時間とする。
(平28規則36・追加、令6規則9・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成7年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第61号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区住居表示に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20規則48・一部改正)
住居表示を必要とする建物その他の工作物 | |
専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート、ホテル、簡易旅館用建物 旅館、料亭用建物 待合用建物 店舗、百貨店用建物 劇場、映画館用建物 キヤバレー、ダンスホール用建物 浴場用建物 病院用建物 | 事務所、銀行用建物 工場用建物 倉庫用建物 市場用建物 学校(各種学校を含む。) 用建物 集会場 官公署用建物 宗教用建物 公共の用に供する建物 公園等の施設 路外駐車場 |
別表第2(第7条関係)
(平20規則48・一部改正)
住居番号表示の様式
単位;mm
別表第3(第7条関係)
(平20規則48・一部改正)
住居番号表示の様式
別記第1号様式(第2条、第6条関係)
(平20規則48・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平28規則36・全改)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平28規則36・全改)
略
別記第4号様式(第6条関係)
(平20規則48・全改)
略
別記第5号様式(第15条関係)
(平28規則36・全改)
略
別記第6号様式(第15条関係)
(平20規則48・追加、平28規則36・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
略
別記第7号様式(第15条関係)
(平20規則48・追加、平28規則36・旧別記第8号様式繰上・一部改正)
略
別記第8号様式(第16条関係)
(平28規則36・追加)
略