○江東区住居表示に関する条例
昭和39年10月5日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 区長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、または街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として、区長が別に定めるものを新築または新設した者は、直ちに区長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者または占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するような必要が生じたときは、区長にその旨を申し出ることができる。
4 区長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者または占有者は、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、これによりがたいときは、区長が別に定める。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の付近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が道路に接する付近
2 前項の表示の様式は、区長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。