○江東区職員健康管理規則

平成12年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の定めがあるもののほか、職員の福祉を増進し行政能率の向上を図るため、職員の健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この規則で対象とする職員は、江東区に勤務する職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に定める教職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項により休職を命ぜられた職員

(職員の健康保持)

第3条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。

(健康管理従事者の義務)

第4条 健康管理業務に従事する者は、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めるとともに、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(健康診断)

第5条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。

(実施機関)

第6条 健康診断は、区長の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。

(一般健康診断)

第7条 一般健康診断は、呼吸器系、循環器系及び消化器系の各種健康診断をいう。

2 一般健康診断は、毎年1回実施する。

3 一般健康診断の内容は、法令に基づき、区長が定めるものとする。

4 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について精密検査を実施する。

(特殊健康診断)

第8条 特殊健康診断は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項に定める有害な業務に従事する職員に対し、法令に定める特別の項目について行うものとする。

2 前項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。

(臨時健康診断)

第9条 区長は、一般健康診断及び特殊健康診断のほかに特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。

(健康診断の判定)

第10条 第5条の規定による健康診断の結果については、区長の指定する医師(以下「指定医師」という。)次の表に定める区分に従い判定する。

 

判定区分

病状基準

勤務の面

A

要休業

勤務を休む必要がある程度の病状であるもの

B

要軽業

勤務に制限を加える必要がある程度の病状であるもの

C

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよい程度の病状であるもの

D

健康

勤務を正常に行ってよいもの

医療の面

1

要療養

医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの

2

要観察

医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの

3

要注意

医師による直接医療行為及び観察指導を必要としない程度の症状であるもの

4

健康

異常がないと認められるもの

2 区長は、職員が結核性疾患又は有害業務に起因する疾患にり患している疑いによって他の医療機関又は他の医師の診断を受け、その結果異常が認められた場合には、診断書その他必要な資料を提出させ、その結果について前項に定めるところにより指定医師をして判定させるものとする。

(措置)

第11条 区長は、結核性疾患又は有害業務に起因する疾患にり患している職員に対して、前条の規定により指定医師が判定したときは、その判定の区分に応じ、当該職員に対して次の表に定めるところにより措置する。

判定区分

措置

A

要休業

1 結核性疾患にり患している職員については、江東区職員の結核休養に関する条例(昭和30年4月江東区条例第10号)に基づき休養を認める。

2 有害業務に起因する疾患にり患している職員については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置する。

B

要軽業

勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で、勤務を軽減する。

勤務の免除は、所定の勤務時間内において1日2時間から4時間の範囲内でその都度定める。

C

要注意

休日勤務はさせない。

深夜勤務及び超過勤務については、その時間又は回数を制限する。

(作業環境の測定)

第12条 区長は、職場の作業環境について必要に応じ、気温、じんあい及び照度等必要な事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。

(職場環境の改善)

第13条 前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため区長が必要と認める場合は、職場環境の改善に努めるものとする。

(放射線業務に従事する職員の被ばく線量測定用具の装着)

第14条 放射線業務に従事する職員の被ばく生体実効線量を測定するため、フィルムバッチ又はポケット線量計等(以下「フィルムバッチ等」という。)の被ばく線量測定用具を装着させるものとする。

2 放射線業務に従事する職員が、前項の被ばく線量測定用具を装着する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 装着の部位は、その者の放射線に最も多くさらされるおそれのある部位(その部位が手足等の場合にあっては、手足等のほかに胸又は腹)とする。

(2) フィルムバッチ等は、就業前に装着し、終業とともにこれを取り外し、作業場ごとに着用者全員のフィルムバッチ等を一括して、放射線の影響のない低温の場所を選定して保管するものとする。

(感染性疾病の発生報告及び予防措置)

第15条 職員は、自己又は同居中の者が感染性の疾病にかかったときは、江東区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年4月江東区訓令甲第26号)第3条第1項第3号に掲げる所属の部管理者に速やかに報告しなければならない。

2 部管理者は、職場において感染性の疾病が発生し又は発生するおそれがあると認める場合には、江東区安全衛生管理者等設置規程第3条第1項第1号に掲げる総括管理者に報告するとともに、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。

(衛生教育)

第16条 職員を採用した場合には、衛生のための教育を行う。

2 前項のほか、必要に応じ、職員の全部又は一部に対して、衛生のための教育を行う。

(書類の保存)

第17条 総務部長は、職員の健康管理に関する法令及びこの規則に基づいて作成した重要な書類を、当該職員の離職後5年まで保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までの間に実施された職員の健康管理については、この規則の規定によりなされたものとみなす。

江東区職員健康管理規則

平成12年4月1日 規則第77号

(平成12年4月1日施行)