○江東区安全衛生管理者等設置規程
平成3年2月1日
訓令甲第1号
庁中一般
出張所
事業所
東京都江東区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年4月江東区訓令甲第26号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7訓令甲4・平12訓令甲12・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、事業場とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業及び官公署の事業(同法別表第1に掲げる事業を除く。)を行う事業場をいう。
(平12訓令甲12・全改)
(設置)
第3条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。
(1) 江東区総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)及び江東区主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。)を置く。
(2) 江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部並びに会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局(以下「部」という。)に部安全衛生管理者(以下「部管理者」という。)を置く。
(3) 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)別表に掲げる行政機関であって、かつ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく政令等(以下「法令等」という。)によって定められた別表第1に掲げる事業場に、事務所総括安全衛生管理者(以下「事務所総括管理者」という。)を置く。
(5) 別表第4に定める事業場に作業主任者を置く。
(平7訓令甲4・平12訓令甲12・平13訓令甲22・平19訓令甲23・一部改正)
(1) 総括管理者 総務部長
(2) 主任管理者 職員課長
(3) 部管理者 部庶務担当課長
(4) 事務所総括管理者 所長
2 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び作業主任者は、法令等に定める資格を有する職員のうちから区長が選任する。
3 産業医は、法令等に定める資格を有する者のうちから区長が選任する。
(平7訓令甲4・平12訓令甲12・一部改正)
(職務)
第5条 総括管理者は、主任管理者及び部管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
第6条 主任管理者は、総括管理者を補佐し、安全衛生管理事項を実施する。
2 主任管理者は、総括管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
第7条 部管理者は、主管する事務所総括管理者並びに安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び作業主任者を指揮し、部における安全及び衛生に関する次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 事業場、設備、作業場所、作業方法等に危険がある場合における防止の措置に関すること。
(2) 職場環境及び危険防止のための設備器具等に関する定期的点検に関すること。
(3) 健康異状のあるものの発見に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 部管理者は、前項について、必要な措置を執つたときは、総括管理者に報告しなければならない。
(平12訓令甲12・平21訓令甲1・一部改正)
第8条 事務所総括管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、事務所における安全衛生管理事項を総括管理する。
2 事務所総括管理者は、前項について、必要な措置を執ったときは、部管理者を通じ、総括管理者に報告しなければならない。
(平12訓令甲12・追加)
第9条 安全管理者は、安全衛生管理事項のうち、安全に関する技術的事項を管理する。
2 安全管理者は、危険を防止するための措置を執つたときは、部管理者を通じ、総括管理者に報告しなければならない。
(平7訓令甲4・追加、平12訓令甲12・旧第8条繰下)
第10条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置を執つたときは、部管理者を通じ、総括管理者に報告しなければならない。
(平7訓令甲4・旧第8条繰下、平12訓令甲12・旧第9条繰下)
第11条 安全衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち安全及び衛生に関する職務を行うものとする。
2 安全衛生推進者は、危険を防止するための措置及び健康障害を防止するための措置を執ったときは、部管理者を通じ、総括管理者に報告しなければならない。
(平12訓令甲12・追加)
第12条 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する職務を行うものとする。
2 衛生推進者は、健康障害を防止するための措置を執つたときは、部管理者を通じ、総括管理者に報告しなければならない。
(平7訓令甲4・旧第9条繰下、平12訓令甲12・旧第10条繰下)
第13条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条に定める事項を行うものとする。
2 産業医は、前項に定める事項を実施するについて、総括管理者に対し、指導し、又は助言することができる。
(平7訓令甲4・旧第10条繰下、平12訓令甲12・旧第11条繰下)
第14条 作業主任者は、法令等に定める職務を行うものとする。
(平7訓令甲4・旧第11条繰下、平12訓令甲12・旧第12条繰下)
(意見の聴取)
第15条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、安全衛生委員会(江東区安全衛生委員会設置規程(平成3年2月江東区訓令甲第2号)第3条第1項第1号に規定する江東区安全衛生委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
(平7訓令甲4・旧第12条繰下、平12訓令甲12・旧第13条繰下、平21訓令甲1・平23訓令甲8・一部改正)
(書類の保存)
第16条 総括管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項並びに安全衛生委員会の審議に関する事項のうち、重要なものを記録し、これを保存しなければならない。
(平7訓令甲4・旧第13条繰下、平12訓令甲12・旧第14条繰下)
(法令の周知)
第17条 総括管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、職員に周知しなければならない。
(平7訓令甲4・旧第14条繰下、平12訓令甲12・旧第15条繰下)
(部長等の責務)
第18条 第3条に規定する安全衛生管理者等以外の部長(会計管理室長、保健所長、教育委員会事務局次長及び区議会事務局長を含む。)及び課長(保健相談所長、江東図書館長及び区議会事務局次長を含む。)は、職務を行うに当たって、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。
(平3訓令甲13・平5訓令甲10・平5訓令甲27・一部改正、平7訓令甲4・旧第15条繰下、平12訓令甲12・旧第16条繰下、平19訓令甲15・平19訓令甲23・平21訓令甲1・平22訓令甲17・平31訓令甲6・一部改正)
附則(平成14年訓令甲第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平12訓令甲12・全改、平16訓令甲10・平19訓令甲15・一部改正)
常時100人以上の職員を使用する事業場
事業場 | 事務所総括管理者数 |
清掃事務所 | 1人 |
別表第2(第3条関係)
(平13訓令甲22・全改、平14訓令甲7・平16訓令甲10・平17訓令甲8・平19訓令甲15・平22訓令甲17・一部改正)
常時50人以上の職員を使用する事業場
事業場 | 安全管理者数 | 衛生管理者数 | 産業医数 |
本庁舎及び防災センター | ― | 4人 | 1人 |
保護第二課 | ― | 1人 | 1人 |
保健所 | ― | 1人 | 1人 |
清掃事務所 | 1人 | 1人 | 1人 |
教育委員会事務局 | ― | 1人 | 1人 |
別表第3(第3条関係)
(平14訓令甲7・全改、平17訓令甲8・平22訓令甲17・平27訓令甲8・平31訓令甲6・一部改正)
常時10人以上50人未満の職員を使用する事業場
事業場 | 安全衛生推進者数 | 衛生推進者数 |
出張所 | ― | 1人 |
福祉会館及び児童館の併設施設 | ― | 1人 |
児童館(福祉会館と併設されるものを除く。) | ― | 1人 |
保育園 | ― | 1人 |
城東保健相談所 | ― | 1人 |
深川保健相談所 | ― | 1人 |
深川南部保健相談所 | ― | 1人 |
城東南部保健相談所 | ― | 1人 |
施設保全課 | 1人 | ― |
水辺と緑の事務所 | 1人 | ― |
図書館 | ― | 1人 |
別表第4(第3条関係)
(平12訓令甲12・全改、平13訓令甲22・旧別表第3繰下、平19訓令甲15・平23訓令甲8・一部改正)
事業場 | 作業主任者数 |
城東保健相談所放射線室 | 1人 |