○江東区職員の結核休養に関する条例
昭和30年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、別に定があるものを除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、区から給与を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の職員
(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(3) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(4) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員
(5) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職する職員
(令元条例31・全改、令4条例25・一部改正)
(休養期間)
第3条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内
(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内
4 前項に附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年をこえてから結核性疾患による再休養する場合の休養期間については、第1項の定めるところによる。
(病気休暇期間との通算)
第4条 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第14条第1項の規定により承認された病気休暇中の職員が引続きこの条例の適用を受ける場合においてその病気休暇の事由が結核性疾患であるときは、その者の当該病気休暇の期間をこの条例により休養した期間とみなす。
(平10条例8・一部改正)
(休養者の責務)
第5条 休養者は、療養に専念し、且つ、休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。
2 前項の期間満了の際引続き6月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、6月以内において必要と認めるまで休養期間を延長することができる。
3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。
(条例の適用除外)
第7条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者はこの条例に定める処遇をしないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭50条例12・全改)
(職員の引継ぎ等に伴う経過措置)
2 法令により区に引き継がれた職員の引継ぎ前の地方公共団体等の規定によりなされた結核休養に関する決定その他の手続き等については、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭50条例12・全改)
3 法令(他の地方公共団体の条例又は規則を含む。)の規定の適用を受けて休養した期間及び勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
(昭50条例12・全改)
附則(中間省略)
附則(平成10年条例第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の江東区職員の結核休養に関する条例第2条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
別表
種別 | 休養期間 | |
普通休養期間 | 特別休養期間 | |
勤続1年未満の者 | 勤務日数に相当する期間。但し、90日に満たない者は90日とする。 | つぎの1年以内 |
勤続2年未満の者 | 2年以内 | つぎの1年以内 |
勤続3年未満の者 | 2年4月以内 | つぎの8月以内 |
勤続4年未満の者 | 2年8月以内 | つぎの4月以内 |
勤続5年未満の者 | 3年以内 | つぎの2月以内 |
勤続10年未満の者 | 3年以内 | つぎの4月以内 |
勤続10年以上の者 | 3年以内 | つぎの6月以内 |
(勤続期間の計算については、区規則で定める。)