○江東区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年10月20日

訓令甲第25号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この訓令は、江東区職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年12月江東区規則第11号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(職員別給与簿の作成等の事務を行う者)

第2条 規則に定める任命権者の行う事務は、規則第14条第3項に定めるものを除き、総務部長が行う。

(平元訓令甲13・平29訓令甲9・一部改正)

(給与の減額免除)

第3条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年4月特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)により、同表第8号から第12号及び第14号については職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第14号)によりそれぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、規則第6条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

(昭41訓令甲19・追加、昭53訓令甲4・平元訓令甲13・平10訓令甲16・一部改正)

この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行なう者と定められた者により認定されたものとみなす。

(平成18年訓令甲第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

江東区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年10月20日 訓令甲第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
昭和40年10月20日 訓令甲第25号
昭和41年 訓令甲第19号
昭和53年 訓令甲第4号
昭和64年 訓令甲第13号
平成10年 訓令甲第16号
平成18年3月31日 訓令甲第4号
平成21年4月1日 訓令甲第1号
平成29年3月30日 訓令甲第9号