○江東区職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年12月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則70・一部改正)

(給与の口座振替)

第1条の2 任命権者は、職員から条例第4条ただし書に規定する申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により任命権者に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種別

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の内払の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭61規則73・追加、平24規則70・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の3 条例第7条の2の規定による育児短時間勤務職員等及び条例第7条第8項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規則14・追加、平20規則17・令5規則29・一部改正)

(給与の支給方法等)

第2条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、その前日とする。

(2) 前号に定める日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日とする。ただし、その日が更に日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合若しくは職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

(昭48規則46・平元規則82・平24規則70・一部改正)

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第9条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(平6規則11・平24規則70・一部改正)

(給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿(別記第1号様式)(これにより難い場合には区長の承認を得て定める様式)を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(昭53規則17・平24規則70・令2規則40・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第5条 任命権者は、条例第13条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第12条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第12条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(昭53規則17・全改、昭54規則10・昭55規則26・昭56規則3・昭57規則11・昭57規則50・昭60規則17・昭62規則2・昭62規則73・平2規則4・平2規則44・平3規則74・平5規則94・平7規則79・平11規則12・平24規則70・平31規則34・一部改正)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第2号様式)により行わなければならない。

(昭45規則5・昭53規則17・平24規則70・令2規則63・一部改正)

(給与の減額免除)

第6条の2 条例第16条第1項に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日

(平10規則12・全改、平20規則17・平22規則30・一部改正)

第6条の3 条例第16条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、江東区勤怠管理システムにより難い場合は、給与減額免除申請書(別記第3号様式)により行われなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年4月特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号、第8号から第12号まで並びに第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(昭41規則17・追加、昭53規則17・昭62規則73・旧第6条の2繰下・一部改正、平10規則12・平22規則67・平24規則70・令2規則63・一部改正)

(給与の減額)

第7条 条例第16条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

(昭43規則4・平6規則42・平18規則29・平24規則70・一部改正)

第8条 任命権者は、条例第16条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿(別記第4号様式)を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(平24規則70・一部改正)

第9条 削除

(昭43規則16)

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第10条 条例第18条に規定する休日給、条例第19条に規定する夜勤手当及び条例第21条の2に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(平4規則12・平10規則12・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第11条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第12条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第17条第1項第3項第5項及び第6項第18条並びに第19条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(平6規則11・平10規則12・平20規則17・平22規則30・平23規則18・一部改正)

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭46規則4・全改)

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特殊勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第9条の5第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第9条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第32号)第7条第1項に規定する方法により行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 職員が第1項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

(昭43規則16・昭46規則4・昭50規則12・昭59規則12・昭61規則73・平4規則12・平10規則12・平22規則67・平23規則18・一部改正)

第15条 職員が、第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(昭50規則12・昭59規則12・平4規則12・平23規則18・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき、昭和37年分として作成中の給与簿並びにすでに届出のあつた扶養親族届および扶養親族異動届は、それぞれこの規則第4条および第6条の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、任命権者が東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月江東区条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。

(平4規則63・追加)

4 第6条の規定は、改正条例附則第6項の規定による届出について準用する。

(平4規則63・追加)

5 前項の場合において、様式第2号中「条例第12条」とあるのは「改正条例附則第6項」と読み替えるものとする。

(平4規則63・追加)

6 第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2規則40・追加)

(中間省略)

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区職員の給与に関する条例施行規則第6条の2第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに病気休暇を取得した職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の江東区職員の給与に関する条例施行規則第6条の2第1号の規定の適用を受けている職員については、なお従前の例による。

(平成22年規則第67号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第89号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の江東区職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)のうち同条例第12条第2項第4号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第5条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第71号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

(令2規則75・全改)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

(令2規則63・全改、令5規則71・一部改正)

 略

別記第3号様式(第6条の3関係)

(令2規則63・旧別記第3号の2様式繰上・一部改正)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

(平26規則22・全改、令2規則40・一部改正)

 略

江東区職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年12月18日 規則第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
昭和37年12月18日 規則第11号
昭和41年 規則第7号
昭和41年 規則第17号
昭和42年 規則第5号
昭和43年 規則第4号
昭和43年 規則第16号
昭和44年 規則第13号
昭和45年 規則第5号
昭和46年 規則第4号
昭和47年 規則第2号
昭和47年 規則第40号
昭和48年 規則第2号
昭和48年 規則第46号
昭和49年 規則第53号
昭和50年 規則第12号
昭和51年 規則第6号
昭和52年 規則第4号
昭和52年 規則第33号
昭和53年 規則第17号
昭和54年 規則第10号
昭和55年 規則第26号
昭和56年 規則第3号
昭和57年 規則第11号
昭和57年 規則第50号
昭和59年 規則第12号
昭和60年 規則第17号
昭和61年 規則第3号
昭和61年 規則第73号
昭和62年 規則第2号
昭和62年 規則第73号
昭和63年 規則第23号
昭和64年 規則第82号
平成2年 規則第4号
平成2年 規則第44号
平成3年 規則第74号
平成4年 規則第12号
平成4年 規則第44号
平成4年 規則第63号
平成5年 規則第94号
平成6年 規則第11号
平成6年 規則第42号
平成7年 規則第79号
平成10年 規則第12号
平成11年 規則第12号
平成13年 規則第14号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第30号
平成22年12月28日 規則第67号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年12月26日 規則第70号
平成26年3月28日 規則第22号
平成27年12月18日 規則第74号
平成28年12月28日 規則第89号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月30日 規則第40号
令和2年8月7日 規則第63号
令和2年12月28日 規則第75号
令和5年3月24日 規則第29号
令和5年10月25日 規則第71号