○江東区表彰規則
昭和29年4月1日
規則第1号
第1条 江東区の公共の事業に尽力し、又は公共の事務に従事し、その功労顕著なる者は、江東区表彰審査会にはかり区政功労者としてこれを表彰する。
第2条 前条によつて表彰される者には表彰状及び金品を贈呈し、その功績を公表する。
第3条 表彰を受くべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときにさかのぼつてこれを表彰し、前条の表彰状及び金品はその遺族に贈呈する。
第4条 この規則による表彰は、毎年11月3日に行う。但し、必要のあるときは、随時行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年規則第6号)
この規則は、昭和30年4月1日から適用する。