○江東区表彰規則

昭和29年4月1日

規則第1号

第1条 江東区の公共の事業に尽力し、又は公共の事務に従事し、その功労顕著なる者は、江東区表彰審査会にはかり区政功労者としてこれを表彰する。

第2条 前条によつて表彰される者には表彰状及び金品を贈呈し、その功績を公表する。

第3条 表彰を受くべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときにさかのぼつてこれを表彰し、前条の表彰状及び金品はその遺族に贈呈する。

第4条 この規則による表彰は、毎年11月3日に行う。但し、必要のあるときは、随時行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第6号)

この規則は、昭和30年4月1日から適用する。

江東区表彰規則

昭和29年4月1日 規則第1号

(昭和30年1月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第1号
昭和30年 規則第6号