○江東区表彰審査会規程

昭和29年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般

支所

第1条 江東区表彰規則(昭和29年4月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第1条に基き、江東区表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、区長から諮問を受け、規則により表彰すべき者の適否を審査して区長に答申する。

2 審査会は、選考基準その他について区長からの求めに応じ、意見を述べることができる。

(昭57訓令甲8・一部改正)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、区長をもってこれを充てる。

3 委員は、次に掲げる者の中から区長がこれを委嘱し、又は命ずる。

(1) 区議会議員

(2) 学識経験者

(3) 区の職員

(平19訓令甲5・一部改正)

第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

第5条 審査会は、会長が必要と認めたとき随時招集する。

第6条 審査会の会務は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第7条 審査会に書記を置き、区長が職員の中からこれを命ずる。

2 書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。

(平19訓令甲5・一部改正)

第8条 委員、書記又はその職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平19訓令甲5・一部改正)

第9条 審査会運営の細目については、会長が別に定める。

(昭和57年訓令甲第8号)

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

江東区表彰審査会規程

昭和29年4月1日 訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 訓令甲第2号
昭和57年 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第5号