政治倫理
江東区議会議員政治倫理条例を制定しました
江東区議会では、令和7年5月23日に開催された令和7年第1回臨時会において、「江東区議会議員政治倫理条例」を全会一致で可決しました。
本条例は、議員の政治倫理に関する基準を定める等、必要な措置を講ずることにより、区民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた区政の発展に寄与することを目的としています。
引き続き、本条例に基づき、議員の政治倫理に資する取組を進めていくとともに、公平性及び透明性に努めてまいります。
条例制定までの経緯
江東区議会では、政治倫理の明文化及び議員の倫理意識の向上への取組等について協議するため、令和5年6月20日に「政治倫理に関する検討会」を設置し、合計15回にわたり検討を進めてきました。
協議の過程においては、全議員を対象とした議員研修会を2回開催し、議員が守るべき政治倫理や議員のコンプライアンス等について理解を深めました。さらに、外部有識者及び区民からの意見聴取も実施しました。
これらの過程を経て、江東区議会議員政治倫理条例(案)を取りまとめ、令和7年第1回臨時会に議員提出議案として上程し、全会一致で可決しました。
検討過程の詳細については、下記のリンク先で御覧いただけます。
条例の主な内容
1 議会の役割(第2条)
議会は、本条例の目的を達成するため、議員の政治倫理向上に資する取組を進めるとともに、区民に対する説明責任を果たし、議員活動の公正性及び透明性を確保しなければなりません。
2 議員の責務(第3条)
議員は、区民全体の奉仕者として区政に携わる権能及び責務を深く自覚し、本条例に定める政治倫理基準、法令、条例等を遵守して活動しなければなりません。
3 区民の役割(第4条)
区民は、議員に対し、その権限又は地位の影響力を不正に行使させるよう働き掛ける等、政治倫理基準に違反するいかなる行為も求めてはなりません。
4 議員の行動規範(第5条)
議員は、次の(1)~(3)までの事項を遵守しなければなりません。
(1)政治倫理基準(第5条)
信用失墜行為の禁止
契約における不正な働きかけの禁止
不当な影響力行使の禁止
地位を利用した金品等授受の禁止
人権侵害のおそれのある行為の禁止(ハラスメント等)
名誉棄損行為の禁止
(2)兼業の報告義務(第6条)
議員は、自ら事業を営んでいる者又は自らが役員等に就いている法人等で、次のいずれかに該当する場合は、兼業報告書を速やかに議長に提出しなければなりません。
区に対し請負をする主として収益事業を営むもの
区の許認可が必要な事業を営むもの
区から補助金等を受け、又は受けようとするもの
区の指定管理者の指定を受けるもの
(3)請負の報告義務(第7条)
議員は、自らが事業を営んでいる場合の当該事業、又は当該議員が役員等に就いている法人等の事業のうち、前会計年度における区に対する請負がある場合は、請負状況等報告書を速やかに議長に提出しなければなりません。
5 報告書等の閲覧(第8条)
兼業報告書、請負状況等報告等は、区民からの請求に応じて閲覧に供しなければなりません。
6 調査請求(第9条)
議員に政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、議長に調査請求をすることができます。
調査請求をすることができる者
区民・・・議員の選挙権を有する者の1,000人以上の連署が必要
議員・・・議員定数の8分の1以上の者の連署が必要
調査請求をすることができる期間
行為のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができません。
7 政治倫理審査特別委員会(第10条、第11条)
調査請求が適正であると認めたときは、政治倫理審査特別委員会(委員定数11人)を設置し、当該調査請求の審査を同委員会に付託します。同委員会は、政治倫理基準に違反する行為の存否及び措置について、審査及び報告します。
8 議会の措置(第12条)
【対象議員が政治倫理基準に違反したと認められるとき】
議会は、委員会からの報告を受けた事項を尊重し、必要と認める措置を講じます。措置の内容は、「江東区議会議員政治倫理条例施行規程」で次のとおり定めています。
・議場における議長による注意
・本会議、委員会等の一定期間の出席停止勧告
・議長、委員長等の役職辞任勧告
・議員辞職勧告
【対象議員が政治倫理基準に違反していないと報告を受けたとき】
議会は、対象議員の名誉を回復する措置を決定します。
9 結果の通知及び公表(第13条)
議長は、審査結果について速やかに請求代表者に議決結果を送付するとともに、その概要を公表しなければなりません。
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