請願・陳情の提出方法
区議会では、区政についての要望や希望を請願・陳情として受け付けています。
請願と陳情の違い
請願は、区議会議員の紹介(紹介議員の署名)が必要です。
陳情は、区議会議員の紹介は必要ありません。
請願と陳情は、どちらも審議等の扱いは同じです。
書き方について
書式・用紙等は特に定めていませんが、下記の項目を必ずお書きください。
- 提出年月日
- 件名(おおむね70字以内)
- 提出者住所・氏名(代表者)・電話番号
(注釈)2人以上で提出する場合は、代表者名と外○名とし、署名簿を提出してください。
(注釈)押印、もしくは氏名を自筆でお書きください。 - 趣旨
要点を「○○○をしてください」等、箇条書きで簡潔に書いてください。 - 理由
請願・陳情を出す理由等を簡潔に書いてください。
(注)「趣旨」と「理由」は、合わせておおむね2,000字以内で書いてください。
(注)「理由」に図表を記入することや、請願(陳情)書以外の資料等をお受けすることはできません。
提出の締め切り
区議会事務局において、いつでも請願・陳情の提出を受け付けています。
定例会の会期初日の6日前の午後5時までに提出された請願・陳情は会期初日の本会議で、会期最終日の6日前の午後5時までに受理したものは、会期最終日の本会議において委員会に付託します。
初日に付託されたものは、その定例会中の委員会で、最終日に付託されたものは、閉会中または次の定例会中の委員会で審議されます。
なお、下記事項に該当する陳情は議会審議に付さないことがあります。この場合、関係する委員会の委員には陳情の写しを参考送付いたします。
- 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
- 趣旨、理由等が不明確なもの。
- 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。
- 件名に個人名があるもの。
- 外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)
- 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)
- 区外に住所を有する個人から提出されたもの。
- その他議会の審査になじまないもの。
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