ホーム > 区政情報 > 監査 > 住民監査請求の手引き > 住民監査請求とは

ここから本文です。

更新日:2024年3月14日

住民監査請求とは

住民監査請求とは何ですか?

住民監査請求とは、区民が、区長や区の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。

制度の目的は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、江東区の財政面の適正な運営確保と、江東区全体の利益を守ることです。

対象となるのはどのような事柄ですか?

監査請求をすることができるのは、次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法又は不当な
    • (1)公金の支出
    • (2)財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
    • (3)契約(工事請負、購買など)の締結・履行
    • (4)債務その他の義務の負担(借入れなど)
  2. 違法又は不当に
    • (1)公金の賦課・徴収を怠る事実(区民税の徴収を怠る場合など)
    • (2)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
  3. 上記の1は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。また、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

「正当な理由」とは・・・
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  • (1)請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  • (2)その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
  • (3)その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。

相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。

誰が請求できるのですか?

監査請求できるのは、江東区に住所を有する方です。また、江東区に所在する法人も監査を請求することができます。

どのような方法で行うのですか?

所定の書面(措置請求書)を作成して行うこととなります。
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

どこに提出すればいいのですか?

措置請求書は、江東区監査事務局まで、直接書面を持参又は郵送してください。

  • 担当 江東区監査事務局(庁舎7階)
  • 電話 03-3647-3893(直通)
  • 住所 〒135-8383東京都江東区東陽4-11-28 監査事務局

結果に不服があるときは、どうしたらいいのですか?

住民訴訟を提起して争うことができます。なお、住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査結果に不服がある場合
    ⇒監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
    ⇒措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
    ⇒措置期限の日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
    ⇒60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
    ⇒却下の通知を受け取ってから30日以内

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

監査事務局 監査担当

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?