ホーム > 区政情報 > 監査 > 住民監査請求の手引き > 住民監査請求とは
ここから本文です。
更新日:2024年3月14日
住民監査請求とは、区民が、区長や区の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
制度の目的は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、江東区の財政面の適正な運営確保と、江東区全体の利益を守ることです。
監査請求をすることができるのは、次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。
「正当な理由」とは・・・
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。
相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。
監査請求できるのは、江東区に住所を有する方です。また、江東区に所在する法人も監査を請求することができます。
所定の書面(措置請求書)を作成して行うこととなります。
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
措置請求書は、江東区監査事務局まで、直接書面を持参又は郵送してください。
住民訴訟を提起して争うことができます。なお、住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください