ホーム > 環境・まちづくり > 境界・測量・用地 > 路線測量鋲等の撤去・復旧 > 路線測量鋲等の一時撤去と復旧について
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更新日:2023年4月17日
江東区では、道路区域を適切に管理するため、道路区域台帳整備の際に道路上に基準点、路線測量鋲を設置し、管理しています。
路線測量鋲等は、道路管理のための測量だけでなく、路上の工事や沿道の建築工事の測量にも利用されている重要なものです。
路線測量鋲等を一時撤去する際には本区に申請が必要です。
基準点
道路区域台帳が整備されている地区に設置されています。
公共測量の4級基準点相当の精度で、約50m間隔で設置されています。
路線測量鋲
道路区域台帳が整備されている地区に設置されています。
おおむね道路区域の中心の目安になります。
地籍測量鋲
地籍調査を行った地区に設置されています。
公共測量の4級基準点相当の精度で、約50m間隔で設置されています。
路線測量鋲等の一時撤去と復旧を行う際は、以下の手順で手続きを行ってください。
1.路線測量鋲等の有無および測量方法の確認
道路上で工事を行う際は、事前に必ず境界確定係窓口で路線測量鋲の有無を確認してください。
↓
2.事前測量
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3.路線測量鋲等の一時撤申請書の提出
郵送、メール、FAXでの提出はできません。
↓
4.工事
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5.路線測量鋲等の復旧
事前測量の結果に基づいて復旧を行ってください。
↓
6.路線測量鋲等の復旧報告書の提出
郵送、メール、FAXでの提出はできません。
申請書様式はページ下部関連ドキュメントにあります。
基準点や路線測量鋲の成果が載っている道路区域台帳(路線図)を窓口で閲覧することができます。
詳しくはページ下部関連ページ「道路台帳の閲覧」をご覧ください。
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