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更新日:2024年10月2日

ページ番号:182

地籍調査について

地籍調査事業とは

地籍調査事業とは、国土調査法に基づき、区市町村が主体となって、一筆(土地の登記単位)ごとの土地の所有者や筆界の位置、面積などを調査する事業です。

現在、登記所に備わっている公図の大半は、明治時代の地租改正時に作られた図面などをもとにしたもので、土地の筆界が不明確であったり、面積も不正確なのが実情です。

地籍調査事業が完了すると、その成果は登記所に備え付けられ、土地登記簿や公図が正確なものに更新されます。

地籍調査事業の成果は、災害時の道路などの迅速な復旧や、土地区画整理事業や市街地再開発事業のような面的な開発事業、道路・街路整備に役立てられます。

詳しくは、『国土交通省地籍調査webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。

江東区の地籍調査事業

江東区では、一筆ごとの調査に先立って、道路等と皆さまの土地筆界を先行して確認する「官民境界等先行調査」を平成25年から開始しました。

令和2年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として行う官民境界の先行的な調査(街区境界調査)が位置付けられました。
通常の地籍調査(一筆地調査)と街区境界調査、官民境界等先行調査の違いは以下の表のとおりです。

調査詳細
  地籍調査 街区境界調査 旧官民境界等先行調査
所有者(調査) 調査する 調査する 調査する
地番(調査) 調査する 調査する 調査する
地目(調査) 調査する 調査しない 調査しない
境界(測量) 全ての境界を測量 街区境界のみ測量 官民境界のみ測量
地積(測量) 一筆毎の面積を測定 街区面積のみ測定 街区面積のみ測定
所有者の立会い あり あり あり
地図・簿冊案の閲覧 あり(国調法第17条) あり(国調法第21条の2第3項) なし
知事等への送付 あり(国調法第18条) あり(国調法第21条の2第4項) なし
認証 あり(国調法第19条第1~3項) あり(国調法第21条の2第5、6項) なし
成果の登記所送付 あり
(所有者の氏名又は名称、住所、地目、地積を登記記録に反映。地籍図を14条1項地図として登記所へ備付け。)
(国調法第20条)
あり
(所有者の氏名又は名称、住所を登記記録に反映)
(国調法第21条の2第7、8項)
なし
調査後の成果閲覧 あり(国調法第21条) あり(国調法第21条の2第9項) なし
その他 なし 得られた成果に基づき後続の地籍調査を実施 後続の地籍調査の基礎資料として活用

なお、地籍調査で活用する基準点は、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による大規模な地殻変動の影響を考慮し、平成24年度に復元作業を行ったものを使用しています。

地籍調査の流れ(官民境界等先行調査)

一年目:測量工程

公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する資料や現地にある境界石、道路などの状況をもとに測量を行います。

二年目:立会工程

身分証明書を携行した区職員が皆さまと実際に現地で立会い、筆界の確認を行っていきます。

区市町村が主体となって行う調査のため、皆さまの費用負担はありません。

立会いが必要となる際には通知書を送らせていただきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

地籍調査の流れ(街区境界調査)

一年目:測量工程

公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する資料や現地にある境界石、道路などの状況をもとに測量を行います。

二年目:立会工程

身分証明書を携行した区職員が皆さまと実際に現地で立会い、筆界の確認を行っていきます。

三年目:閲覧・認証工程

一・二年目で作成した成果について誤りがないか、土地所有者の皆様に「街区境界調査図(案)」と「街区境界調査簿(案)」の最終確認の場として閲覧会を開催します。

その後、東京都による国土調査法上の認証を受けた後に、成果を法務局に送付します。認証されることで、この調査が極めて正確なものであるということの権威付けがされ、公共事業や土地取引の際など、様々なシーンに活用されます。

区市町村が主体となって行う調査のため、皆さまの費用負担はありません。

立会いが必要となる際には通知書を送らせていただきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

これまでの実績(官民境界等先行調査)

平成25~27年度・・・新木場二丁目(立会工程まで完了)

平成26~28年度・・・新木場三丁目(立会工程まで完了)

平成27~29年度・・・新木場一丁目(立会工程まで完了)

平成28~29年度・・・辰巳一丁目(立会工程まで完了)

平成29~30年度・・・東雲一、二丁目(立会工程まで完了)

平成30~令和元年度・・・塩浜一、二丁目(立会工程まで完了)

令和元年~令和2年度・・・塩浜二丁目の一部(1地区)(立会工程まで完了)

令和2年~令和3年度・・・潮見一丁目(立会工程まで完了)

令和3年~令和4年度・・・潮見二丁目(立会工程まで完了)

これまでの実績(街区境界調査)

令和4年度・・・枝川二丁目(測量工程まで完了)

令和5年度地籍調査の実施予定

枝川二丁目地区・・・立会工程(街区境界調査)

国土調査以外の測量成果の活用について

国土調査法第19条第5項指定制度

江東区が行う地籍調査以外の測量で、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

国土調査法第19条第5項に基づき指定することから、「19条5項指定」と呼ばれています。

19条5項指定の概要や申請資料等は

国土交通省HP国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

よりご確認ください。

地籍整備推進調査費補助金

地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、国土交通省において平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。

さらに、平成25年度から民間事業者等による調査・測量に対して、国が直接補助できるよう制度が拡充されています。

詳しくは、『国土交通省HP地籍整備推進調査費補助金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。

お問い合わせ先

土木部 管理課 境界確定係 窓口:防災センター3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8454

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