地籍調査について
地籍調査事業とは
地籍調査事業とは、国土調査法に基づき、区市町村が主体となって、一筆(土地の登記単位)ごとの土地の所有者や筆界の位置、面積などを調査する事業です。
現在、登記所に備わっている公図の大半は、明治時代の地租改正時に作られた図面などをもとにしたもので、土地の筆界が不明確であったり、面積も不正確なのが実情です。
地籍調査事業が完了すると、その成果は登記所に備え付けられ、土地登記簿や公図が正確なものに更新されます。
地籍調査事業の成果は、災害時の道路などの迅速な復旧や、土地区画整理事業や市街地再開発事業のような面的な開発事業、道路・街路整備に役立てられます。
詳しくは、『国土交通省地籍調査webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
江東区の地籍調査事業
江東区では、一筆ごとの調査に先立って、道路等と皆さまの土地筆界を先行して確認する「官民境界等先行調査」を平成25年から開始しました。
令和2年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として行う官民境界の先行的な調査(街区境界調査)が位置付けられました。
通常の地籍調査(一筆地調査)と街区境界調査、官民境界等先行調査の違いは以下の表のとおりです。
地籍調査 | 街区境界調査 | 旧官民境界等先行調査 | |
---|---|---|---|
所有者(調査) | 調査する | 調査する | 調査する |
地番(調査) | 調査する | 調査する | 調査する |
地目(調査) | 調査する | 調査しない | 調査しない |
境界(測量) | 全ての境界を測量 | 街区境界のみ測量 | 官民境界のみ測量 |
地積(測量) | 一筆毎の面積を測定 | 街区面積のみ測定 | 街区面積のみ測定 |
所有者の立会い | あり | あり | あり |
地図・簿冊案の閲覧 | あり(国調法第17条) | あり(国調法第21条の2第3項) | なし |
知事等への送付 | あり(国調法第18条) | あり(国調法第21条の2第4項) | なし |
認証 | あり(国調法第19条第1~3項) | あり(国調法第21条の2第5、6項) | なし |
成果の登記所送付 | あり (所有者の氏名又は名称、住所、地目、地積を登記記録に反映。地籍図を14条1項地図として登記所へ備付け。) (国調法第20条) |
あり (所有者の氏名又は名称、住所を登記記録に反映) (国調法第21条の2第7、8項) |
なし |
調査後の成果閲覧 | あり(国調法第21条) | あり(国調法第21条の2第9項) | なし |
その他 | なし | 得られた成果に基づき後続の地籍調査を実施 | 後続の地籍調査の基礎資料として活用 |
なお、地籍調査で活用する基準点は、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による大規模な地殻変動の影響を考慮し、平成24年度に復元作業を行ったものを使用しています。
地籍調査の流れ(官民境界等先行調査)
一年目:測量工程
公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する資料や現地にある境界石、道路などの状況をもとに測量を行います。
二年目:立会工程
身分証明書を携行した区職員が皆さまと実際に現地で立会い、筆界の確認を行っていきます。
区市町村が主体となって行う調査のため、皆さまの費用負担はありません。
立会いが必要となる際には通知書を送らせていただきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
地籍調査の流れ(街区境界調査)
一年目:測量工程
公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する資料や現地にある境界石、道路などの状況をもとに測量を行います。
二年目:立会工程
身分証明書を携行した区職員が皆さまと実際に現地で立会い、筆界の確認を行っていきます。
三年目:閲覧・認証工程
一・二年目で作成した成果について誤りがないか、土地所有者の皆様に「街区境界調査図(案)」と「街区境界調査簿(案)」の最終確認の場として閲覧会を開催します。
その後、東京都による国土調査法上の認証を受けた後に、成果を法務局に送付します。認証されることで、この調査が極めて正確なものであるということの権威付けがされ、公共事業や土地取引の際など、様々なシーンに活用されます。
区市町村が主体となって行う調査のため、皆さまの費用負担はありません。
立会いが必要となる際には通知書を送らせていただきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
これまでの実績(官民境界等先行調査)
平成25~27年度・・・新木場二丁目(立会工程まで完了)
平成26~28年度・・・新木場三丁目(立会工程まで完了)
平成27~29年度・・・新木場一丁目(立会工程まで完了)
平成28~29年度・・・辰巳一丁目(立会工程まで完了)
平成29~30年度・・・東雲一、二丁目(立会工程まで完了)
平成30~令和元年度・・・塩浜一、二丁目(立会工程まで完了)
令和元年~令和2年度・・・塩浜二丁目の一部(1地区)(立会工程まで完了)
令和2年~令和3年度・・・潮見一丁目(立会工程まで完了)
令和3年~令和4年度・・・潮見二丁目(立会工程まで完了)
これまでの実績(街区境界調査)
令和4年度・・・枝川二丁目(測量工程まで完了)
令和5年度地籍調査の実施予定
枝川二丁目地区・・・立会工程(街区境界調査)
国土調査以外の測量成果の活用について
国土調査法第19条第5項指定制度
江東区が行う地籍調査以外の測量で、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
国土調査法第19条第5項に基づき指定することから、「19条5項指定」と呼ばれています。
19条5項指定の概要や申請資料等は
『国土交通省HP国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』
よりご確認ください。
地籍整備推進調査費補助金
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、国土交通省において平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。
さらに、平成25年度から民間事業者等による調査・測量に対して、国が直接補助できるよう制度が拡充されています。
詳しくは、『国土交通省HP地籍整備推進調査費補助金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
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