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更新日:2023年4月17日
江東区では、街区三角点、街区多角点、地籍図根多角本点の3つを管理しています。
街区三角点および街区多角点は、国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として整備した測量基準点です。そのうち、江東区内にあるものを平成20年度に江東区が引き継ぎ、江東区公共基準点として管理しています。
地籍図根多角本点は、江東区で行っている地籍調査の際に整備した測量基準点です。
これらの基準点を使用する際や撤去をする際には本区に申請が必要です。
街区三角点
公共測量の2級基準点相当の精度で、約500m間隔で設置されています。
街区多角点
公共測量の3級基準点相当の精度で、約200m間隔で設置されています。
地籍図根多角本点
地籍調査を行った地区(新木場地区のみ)にあります。
公共測量の4級基準点相当の精度で、約50m間隔で設置されています。
街区三角点および街区多角点の成果(基準点網図・成果表・点の記)は、ホームページで公開しています。ページ最下部の関連ページを参照してください。
また、本庁舎2階の情報公開コーナーで閲覧できます。
節点の成果はありません。
地籍図根多角本点は、現在(平成27年度末時点)、新木場地区に設置してあります。
ホームページ等では公開しておりませんので、お手数ですが詳しい場所は境界確定係窓口でお問い合わせください。
申請の手順は以下の通りです。公共基準点を一時撤去した際の復元測量は、
をご覧ください。
申請書の郵送、メール、FAXでの提出は不可です。
1様式:公共基準点使用承認申請(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)
2様式:公共基準点一時撤去申請(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
3様式:公共基準点付近の工事(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
4公共基準点一時撤去における復元測量について(PDF:204KB)(別ウィンドウで開きます)
5街区基準点復元作業マニュアル(案)(PDF:926KB)(別ウィンドウで開きます)
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