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更新日:2025年4月1日

ページ番号:180

公共基準点について

江東区が管理している公共基準点

江東区では、街区三角点街区多角点地籍図根多角本点の3つを管理しています。

街区三角点および街区多角点は、国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として整備した測量基準点です。そのうち、江東区内にあるものを平成20年度に江東区が引き継ぎ、江東区公共基準点として管理しています。

地籍図根多角本点は、江東区で行っている地籍調査の際に整備した測量基準点です。

これらの基準点を使用する際や撤去をする際には本区に申請が必要です。(LoGoフォームによる電子申請可)

街区三角点の写真

街区三角点

街区三角点

公共測量の2級基準点相当の精度で、約500m間隔で設置されています。

街区多角点の写真

街区多角点

街区多角点

公共測量の3級基準点相当の精度で、約200m間隔で設置されています。

地籍図根多角本点の写真

地籍図根多角本点

地籍図根多角本点(新木場地区のみ)

地籍調査を行った地区(新木場地区のみ)にあります。

公共測量の4級基準点相当の精度で、約50m間隔で設置されています。

公共基準点の成果について

街区三角点および街区多角点の成果(基準点網図・成果表・点の記)は、ホームページで公開しています。ページ最下部の関連ページを参照してください。

また、本庁舎2階の情報公開コーナーで閲覧できます。

節点の成果はありません。

地籍図根多角本点は新木場地区に設置してあります。

ホームページ等では公開しておりませんので、お手数ですが詳しい場所は境界確定係窓口でお問い合わせください。

公共基準点を使用したいとき

関連ドキュメント1の様式1を提出。審査の上、承認書を交付。測量後は様式3を提出。

公共基準点を一時撤去するとき

申請の手順は以下の通りです。公共基準点を一時撤去した際の復元測量は、公共基準点一時撤去における復元測量について(関連ドキュメント4)をご覧ください。

関連ドキュメント2の様式6を提出。審査し承認書を交付。復旧可能な際は様式9を提出。復旧後様式10を提出。復旧不可の際は区に相談。

公共基準点付近で工事を行うとき

工事前に関連ドキュメント3の様式4を提出。工事後に様式5を提出。

電子申請での提出

提出はLoGoフォームによる電子申請をご利用いただけます。

以下の申し込みフォームをクリックして必要事項を記入、資料を添付いただきご送信ください。

窓口でのご提出も引き続き可能です。申請書の郵送、メール、Faxでの提出は不可です。

申し込みフォーム(公共基準点使用承認申請書使用報告書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申し込みフォーム(公共基準点一時撤去承認申請書公共基準点の復旧工事施工届出書公共基準点の復旧工事しゅん工報告書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申し込みフォーム(公共基準点付近における工事施工届出書公共基準点付近における工事しゅん工報告書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

  1. 様式:公共基準点使用承認申請(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 様式:公共基準点一時撤去申請(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 様式:公共基準点付近の工事(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 公共基準点一時撤去における復元測量について(PDF:271KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

お問い合わせ先

土木部 管理課 境界確定係 窓口:防災センター3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8454

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