「国土利用計画法」に基づく土地取引の届出
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
2,000平方メートル以上の区内の土地について売買等の取引をしたときは権利取得者は、契約(予約を含む)の締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、区を経由して都知事に届出が必要です。
なお、個々の土地の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合も届出が必要です。
届出に要する書類
(注釈)フラットファイルにて正1部・副2部(下記1~6)と届出人用写(下記1のみ)を提出
- 届出書
東京都都市整備局申請様式のページよりダウンロードすることができます(下記リンク) - 契約書の写し
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 - 位置図
縮尺25,000分の1の地形図(国土地理院発行)又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの - 周辺状況図
縮尺2,500分の1の東京都地形図又はこれに代わるもの(住宅案内図等)に当該土地の区域を明示したもの - 平面図
公図の写し(原寸大)又はこれに代わるもの(宝典図等)に当該土地の形状を明示したもの(土地区画整理事業による仮換地の場合はそれを証する図書) - 実測図(実測面積による売買の場合に添付する)
測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図又はこれに代わるもの
(注釈)フラットファイル(色は任意)
関連リンク
届出書、申請書はこちら(東京都都市整備局のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる窓口対応について
特定記録郵便等を利用することにより、届出ができる場合がありますので、事前にお電話にてご相談ください。
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