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更新日:2021年11月1日
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
2,000平方メートル以上の区内の土地について売買等の取引をしたときは権利取得者は、契約(予約を含む)の締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、区を経由して都知事に届出が必要です。
なお、個々の土地の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合も届出が必要です。
※フラットファイルにて正1部・副2部(下記1~6)と届出人用写(下記1のみ)を提出
※フラットファイル(色は任意)
※新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる窓口対応について
特定記録郵便等を利用することにより、届出ができる場合がありますので、事前にお電話にてご相談ください。
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