「国土利用計画法」に基づく土地取引の届出
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
2,000平方メートル以上の区内の土地について売買等の取引をしたときは権利取得者は、契約(予約を含む)の締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、区を経由して都知事に届出が必要です。
なお、個々の土地の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合も届出が必要です。
届出に要する書類
(注釈)フラットファイルにて正1部・副2部(下記1~6)と届出人用写(下記1のみ)を提出
- 届出書
東京都都市整備局申請様式のページよりダウンロードすることができます(下記リンク) - 契約書の写し
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 - 位置図
縮尺25,000分の1の地形図(国土地理院発行)又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの - 周辺状況図
縮尺2,500分の1の東京都地形図又はこれに代わるもの(住宅案内図等)に当該土地の区域を明示したもの - 平面図
公図の写し(原寸大)又はこれに代わるもの(宝典図等)に当該土地の形状を明示したもの(土地区画整理事業による仮換地の場合はそれを証する図書) - 実測図(実測面積による売買の場合に添付する)
測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図又はこれに代わるもの

(注釈)フラットファイル(色は任意)
関連リンク
届出書、申請書はこちら(東京都都市整備局のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事前確認について
ご提出にあたっては、事前にオンラインによる書類内容の確認を行っております。
事前確認を希望される場合は、下記URLから必要書類をご提出ください。
なお、契約書を提出できない場合は、後日の提出でも差し支えありません。
提出いただいた書類の確認には、回答まで1~3営業日程度お時間をいただきますので、余裕をもってご提出ください。
「国土利用計画法」に基づく土地取引の届出の事前確認(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
提出について
事前確認完了後、次のいずれかの方法でご提出ください。
- 江東区役所5階21番窓口(都市計画課)へ持参
- 郵送
※事前確認書類はオンラインでご提出いただきますが、本届出は電子申請ではなく、紙の資料でご提出いただきます。事前確認終了後、届出書類は区役所窓口への持参または郵送によりご提出ください。
※書類不備による再提出を防ぐため、なるべく事前確認をご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
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