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トップページ > くらし・地域 > ごみ・リサイクル > 集団回収 > 集団回収をはじめましょう!

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更新日:2025年2月4日

ページ番号:2269

集団回収をはじめましょう!

集団回収とは

区内の町会や自治会、学校のPTAやマンションの管理組合など、ご近所同士がグループを作り、家庭から出る古紙、空き缶などを集めて回収業者に引渡し、資源として活用できるようにリサイクルする一連の自主的な活動のことです。

  1. 集団回収団体をつくる
  2. 必要事項を決める
  3. 団体登録を申請する
  4. 実績報告書の提出
  5. 報奨金の受給
  6. 登録内容の変更
  7. 団体の廃止・活動休止

集団回収のメリット

集団回収を実施している団体には、次のようなメリットがあります。

地域のコミュニケーションが活発になる

地域の住民で協力して資源を回収することで、ご近所同士のコミュニケーションが活発になります。

リサイクルに対しての意識が向上する

自主的な資源回収を行うことで、住民ひとりひとりのリサイクルに対しての意識が高まります。

分別が徹底されて、良質な資源を得ることができる

各団体ごとに資源を管理するので、分別が行き届き、良質な資源を得ることができます。

資源の持ち去りを防ぐ効果がある

各団体が資源を管理、保管するので、悪質な資源の持ち去りを防ぐ効果があります。

回収実績に応じた報奨金を得ることができる

集団回収を実施している団体には、年に2回、資源の回収実績に応じて1kgあたり6円の報奨金を支給しています。また、年に1回、年間の総回収量に応じた加算報奨金を支給しています。

大まかな流れ図

集団回収のはじめかた

1.集団回収団体をつくる

概ね10世帯以上の町会や自治会、マンションの管理組合など、集団回収を実施するグループをつくります。

2.必要事項を決める

団体内で下記の必要事項を決めていただきます。

  • 団体名
  • 代表者
  • 回収品目(対象品目は以下のとおりです)
    新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他紙類、布類、スチール缶、アルミ缶、生きびん、その他資源
    (注釈)生きびんとは一升瓶やビール瓶など、中を洗浄して繰り返し使えるびんのことです。リターナブルびんともいいます。
    (注釈)回収業者によって回収可能な品目が異なります。
  • 回収日(例:毎週月曜日)
    回収日は行政の資源回収日とは別の日にしてください。
  • 回収場所
    区の集積所とは別の場所にしてください。
    (注釈)行政回収と同じ回収日、回収場所にすると、誤って行政回収で収集してしまう可能性があるため、別の回収日、回収場所を設定してください。

注意事項

  • 回収業者によって回収できる品目が異なります。依頼可能な回収業者については、ページ下部関連ドキュメントの「集団回収業者情報一覧」をご参照ください。
  • 事業者から出る資源は集団回収の対象となりません。
  • 集団回収に取り組んでいることを団体の皆様に必ず周知してください。集団回収していることを知らず、行政回収していると勘違いされた方からのお問合せを多数いただいています。集団回収に関する各団体ごとの取り決めについては、区でお答えすることができないためご注意ください。
  • アルミ缶、スチール缶、生きびんの回収をする場合は、行政回収で使用しているそれぞれのコンテナは集団回収で使用できません。必要に応じて団体と回収業者で相談し、代わりの回収容器を用意してください。設置していたコンテナ(アルミ缶、スチール缶の一方を回収する場合は、余剰分のコンテナ)は集団回収開始と同時に引き上げさせていただきます。

(注釈)行政回収のコンテナを使用していると、誤って行政回収で収集してしまう可能性があるため、使用しないでください。

缶コンテナびんコンテナ

3.団体登録を申請する

申請方法

【紙による申請】
ページ下部関連ドキュメントの「実践団体登録申請書」に必要事項を記入し、振込先金融機関の通帳のコピー(表紙と、めくって1枚目の口座名義がカタカナで印字してあるページの計2枚)を添付のうえ、窓口持参か郵送にて下記へご提出ください。
申請書提出先:〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所清掃リサイクル課宛

【電子による申請】
下記の「オンライン申請リンク」より、必要事項を入力し申請してください。
オンライン申請リンク(実践団体登録申請)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 個人・管理会社名義の口座不可。
  • 通帳レス口座の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、預金種目、口座名義がわかる書類を代わりに添付してください。(お取引照合表、残高証明書等)
  • 実践団体登録申請書をご提出いただいてから、開始まで1週間程度お時間をいただきます。登録完了後に「実践団体登録証」を団体宛に送付いたします。区の報奨金の対象となる資源回収量は、団体登録完了後に回収した資源が対象となりますのでご注意ください。

4.実績報告書の提出

集団回収を実施した際は、区へ実績報告書を提出してください。

提出方法

【紙による提出】
区から配布された用紙に必要事項を記入し、窓口持参か郵送にて下記へご提出ください。記入例はページ下部関連ドキュメントの「資源回収実績報告書【記入例】」をご参照ください。
報告書提出先:〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所清掃リサイクル課宛

【電子による提出】
下記の「オンライン申請リンク」より、必要事項を入力し提出してください。
オンライン申請リンク(資源回収実績報告)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 実績報告書の提出期限は回収を実施した月の翌月末です。報奨金の金額は、資源回収実績報告書に基づき決定いたしますので、期限内のご提出をお願いいたします。

5.報奨金の受給

報奨金

回収実績量1kgあたり6円として算出し、年2回(上期:1~6月実績分、下期:7~12月実績分)区に登録した振込口座に支給します。請求書は上期分は8月中旬、下期分は翌年2月中旬に団体代表者へ郵送します。内容をご確認いただき、必要事項を記入し、代表者印を押印のうえ返送してください。

加算報奨金

年間回収量が2,000kg以上の場合は、回収量に応じた加算報奨金を下期報奨金と合算して支給します。金額は下表のとおりです。

年間回収量

支給額

2,000kg以上20,000kg未満

1万円

20,000kg以上40,000kg未満

2万円

40,000kg以上60,000kg未満

3万円

60,000kg以上80,000kg未満

4万円

80,000kg以上

5万円

6.登録内容の変更

団体名、代表者、担当者、振込口座のいずれかに変更があった場合は、区に届け出てください。

届出方法

【紙による届出】
ページ下部関連ドキュメントの「実践団体変更届出書」に必要事項を記入し、窓口持参か郵送にて下記へご提出ください。
届出先:〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所清掃リサイクル課宛

【電子による届出】
下記の「オンライン申請リンク」より、必要事項を入力し提出してください。
オンライン申請リンク(実践団体変更届出)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 振込口座を変更する場合は、振込先金融機関の通帳のコピー(表紙と、めくって1枚目の口座名義がカタカナで印字してあるページの計2枚)を添付してください。通帳レス口座の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、預金種目、口座名義がわかる書類を代わりに添付してください。(お取引照合表、残高証明書等)

7.団体の廃止・活動休止

集団回収団体を廃止する場合や一時的に活動を休止する場合は、区に届け出てください。

届出方法

【紙による届出】
ページ下部関連ドキュメントの「実践団体廃止・休止届出書」に必要事項を記入し、窓口持参か郵送にて下記へご提出ください。
届出先:〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所清掃リサイクル課宛

【電子による届出】
下記の「オンライン申請リンク」より、必要事項を入力し提出してください。
オンライン申請リンク(実践団体廃止・休止届出)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

オンライン申請リンク

お問い合わせ先

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

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