ここから本文です。

更新日:2022年1月24日

浄化槽の設置・廃止

浄化槽を設置するとき

浄化槽を設置しようとするとき、事前に建築確認を受けるか、もしくは届出をしなければなりません。
建築確認が必要な場合は「建築確認申請」、必要でない場合は「設置の届出」を行ってください。
詳しくは、お問い合わせください。

  • 建築確認申請 ⇒ 都市整備部建築課
  • 設置の届出 ⇒ 環境清掃部清掃リサイクル課

浄化槽を使い始めたとき

浄化槽の使用を開始したとき、使用開始の日から30日以内に開始の報告書(浄化槽使用開始報告書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

なお、浄化槽が正常な機能を維持するためには、適正な維持管理が必要です。

以下の関連ページ「浄化槽の維持管理」をご覧下さい。

浄化槽の管理者が変わったとき

浄化槽管理者が変わったとき、新たな浄化槽管理者の方は、変更の日から30日以内に変更の報告書(浄化槽管理者変更報告書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽の使用を廃止したとき(下水道への接続、浄化槽のある建物の解体など)、廃止した日から30日以内に廃止の届出(浄化槽使用廃止届出書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

関連ドキュメント

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9181

ファックス:03-5617-5737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?