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更新日:2022年1月24日

ページ番号:2289

浄化槽の設置・廃止

浄化槽を設置するとき

浄化槽を設置しようとするとき、事前に建築確認を受けるか、もしくは届出をしなければなりません。
建築確認が必要な場合は「建築確認申請」、必要でない場合は「設置の届出」を行ってください。
詳しくは、お問い合わせください。

  • 建築確認申請 ⇒ 都市整備部建築課
  • 設置の届出 ⇒ 環境清掃部清掃リサイクル課

浄化槽を使い始めたとき

浄化槽の使用を開始したとき、使用開始の日から30日以内に開始の報告書(浄化槽使用開始報告書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

なお、浄化槽が正常な機能を維持するためには、適正な維持管理が必要です。

以下の関連ページ「浄化槽の維持管理」をご覧下さい。

浄化槽の管理者が変わったとき

浄化槽管理者が変わったとき、新たな浄化槽管理者の方は、変更の日から30日以内に変更の報告書(浄化槽管理者変更報告書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽の使用を廃止したとき(下水道への接続、浄化槽のある建物の解体など)、廃止した日から30日以内に廃止の届出(浄化槽使用廃止届出書)を提出してください。

以下から様式をダウンロードできますのでご使用ください。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

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