食品衛生監視指導計画(案)に意見をお寄せください
令和8年度食品衛生監視指導計画(案)の概要
令和8年度食品衛生監視指導計画の策定にあたり(案)を公表し、広く区民、事業者の皆さまの意見を募集します。
この計画(案)の詳細は、こうとう情報ステーション(区役所2階)、生活衛生課(保健所2階4番)、各保健相談所及び区ホームページでもご覧になれます。皆さんからいただいた意見は計画策定において参考とさせていただきます。なお、意見に対する個別回答は行いません。
1.目的
区民の健康を守るために、食品衛生法に基づいた監視指導を実施して食生活の安全を確保します。
2.実施期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
3.監視指導の実施体制
江東区保健所生活衛生課が監視指導を実施します。また、国(厚生労働省、農林水産省、消費者庁等)、東京都、他の自治体や区役所の関係所管と連携していきます。
4.監視指導の実施内容
食品衛生法、食品表示法等の遵守、また、製造、加工、調理、販売及び流通の各段階における衛生管理の徹底を図るため、食品関係施設への立入り検査や食品等の検査を実施します。特に(1)については区民生活への影響が大きいため、重点的に実施します。
(1)重点監視指導
1.食中毒対策
寄生虫(アニサキス)、カンピロバクター、ノロウイルス及び腸管出血性大腸菌への対策を中心に実施します。また、食中毒等健康危機の発生時における対応、危機管理体制の充実、大規模調理施設・社会福祉施設・児童福祉施設等への監視指導を行います。
2.違反食品・輸入食品等に関する取組
違反食品等を発見した場合には、関係機関と連携し、回収や廃棄等の速やかな対策を通じて、危害を除去します。
3.適正な食品表示に関する取組
区内で製造、流通、販売される食品の表示を適正化し、区民が表示を見て安心して食品を購入できるよう、監視指導を行います。
(2)豊洲市場周辺及びイベントにおける衛生対策
豊洲市場内の施設への監視指導は、原則として東京都が行いますが、飲食店等については連携して監視指導を行います。また、イベントにおける飲食の提供について、出店者へ適切な食品の取扱いを指導します。
(3)食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出の制度に関する取組
令和3年6月から営業許可業種の変更及び営業届出制度が施行されました。このため、食品衛生法の改正を営業者に周知していきます。
(4)食の安全・安心のための独自の取組
食品中のアレルギー物質等の検査をします。また、区民を対象とした講習会「食の安全セミナー」を開催します。
(5)その他の監視指導
食肉への衛生対策、路上や公園等での営業等に対する衛生対策、夏期・歳末一斉取締り等を実施します。
5.立入検査及び食品等の検査
食品衛生法等に基づき、区内で流通する食品等及び食品等取扱い事業者への監視指導を実施します。また、区内に流通する食品の安全性を確保するため、区内で製造及び販売される食品等を中心に検査を実施します。
6.不利益処分等
食中毒事件や違反食品の排除等、緊急に安全確保が必要とされる場合は、必要な不利益処分を行い、ホームページで公表します。
7.食品等取扱い事業者による自主的な衛生管理の推進
食品衛生推進員の活用、食品衛生協会への事業支援、HACCPに沿った衛生管理の取組を支援します。
8.食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上
食品等取扱い事業者等へ講習会を実施します。
9.情報提供及び意見交換(リスクコミュニケーション)
食中毒が多発する時期等における注意喚起等、食品の安全に関わる情報を提供します。また、食品衛生に関する知識を、講習会等を通じて区民へ普及啓発します。さらに、公開されている食品衛生推進会議等において、区民・営業者・行政担当者の間で意見を交換します。
意見の募集期限と提出方法
お名前、ご住所、ご意見を記入して提出してください。
募集期限
令和8年2月27日(金曜日)必着
提出方法
- 郵送の場合
〒135-0016
江東区東陽2-1-1「江東区保健所生活衛生課食品衛生第三係」宛
- Faxの場合
03-3615-7171「江東区保健所生活衛生課食品衛生第三係」宛
- Logoフォームの場合
申込フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
個別回答は行いませんのでご了承ください。
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