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更新日:2023年2月21日

おとなの歯科検診(歯周疾患検診)

令和4年度おとなの歯科検診は終了しました。下記は令和4年度おとなの歯科検診の内容です。令和5年度については詳細が決まり次第掲載します。

 

 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、実施方法などの変更がある場合は、ホームページ上でお知らせいたします。

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【感染拡大防止のため、受診にあたってのお願い】

  • 受診時には、マスクの着用をお願いします。

なお、以下の方は、受診をお控えください。体調が回復してから、医療機関にご相談の上、受診してください。

  • いわゆる風邪症状が持続している方
  • 発熱(平熱より高い体温、あるいは体温が37.5℃以上を目安とする。)、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚障害、嗅覚障害などの症状のある方
  • 新型コロナウイルスの患者に濃厚接触の可能性があり、待機期間内(自主待機も含む)の方
  • 新型コロナウイルスに罹患して療養中の方

当日の健康状態等を確認した結果、医療機関の判断で受診をお断りする場合があります。


 

令和4年度「おとなの歯科検診」の内容です。

あなたは、お口の健康に自信がありますか?
歯周病(歯槽膿漏)・むし歯・口臭予防に
お役立てください。
5年に一度のチャンスです!
歯は健康のバロメーター。
歯が悪くなれば消化器だけでなく、体のあちこちに支障が出てきます。
歯があって、よく噛めている人は生活の質や活動能力が高いことが明らかになっています。
歯を失うきっかけとなる原因の一つは「歯周疾患」です。
歯周疾患は、歯垢や歯石が原因で、歯肉に腫れや出血が起こり、歯肉が痩せ、歯が動いたり抜けたりする生活習慣病です。
一生自分の歯でおいしく食べるためにもこのおとなの歯科検診でご自身の歯、歯ぐきの状態を確認しましょう。

歯の健康イメージキャラクター

江東区「歯の健康」イメージキャラクター

対象者

令和4年度内(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の誕生日を迎える区民の方です。

この検診は令和4年6月21日から令和5年2月20日まで(医療機関の休診日を除きます。)に1回受けることができます。
検診対象者には、6月中旬に受診券シールをお送りしています。

(江東区後期高齢者医療制度の加入者で、令和5年3月31日現在、76歳、81歳、86歳の方は健康長寿お口の元気度チェックを受けることができます。下記の関連リンクをご参照ください。)

 

おとなの歯科検診対象者

年齢

生年月日

20

平成14(2002)年4月1日~平成15(2003)年3月31日

25

平成9(1997)年4月1日~平成10(1998)年3月31日

30

平成4(1992)年4月1日~平成5(1993)年3月31日

35

昭和62(1987)年4月1日~昭和63(1988)年3月31日

40

昭和57(1982)年4月1日~昭和58(1983)年3月31日

45

昭和52(1977)年4月1日~昭和53(1978)年3月31日

50

昭和47(1972)年4月1日~昭和48(1973)年3月31日

55

昭和42(1967)年4月1日~昭和43(1968)年3月31日

60

昭和37(1962)年4月1日~昭和38(1963)年3月31日

65

昭和32(1957)年4月1日~昭和33(1958)年3月31日

70

昭和27(1952)年4月1日~昭和28(1953)年3月31日

検診内容(健康増進法による歯周疾患検診項目)

現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔内清掃状態等

  1. 決められた10歯の周りの歯肉の状態を検査します。
  2. むし歯、詰め物の状態、歯肉や粘膜の状態の確認をします。
  3. かみ合わせの状態を確認します。
  4. 口臭や歯並びなど、気になることの相談。

検診期間(令和4年度は終了しました。)

令和4年6月21日(火曜日)~令和5年2月20日(月曜日)
(医療機関の休診日を除きます)

受診方法

電話等で実施医療機関へ予約し、お送りした受診券シールと身分証明書(健康保険証や運転免許証などご本人確認できるもの)を実施医療機関へお持ちください。
実施医療機関で検診をお待ちいただいている時間で「おとなの歯科検診受診票」に必要事項の記入をお願いいたします。

令和4年度おとなの歯科検診ポスター

「おとなの歯科検診」実施医療機関ポスター

 

費用

無料

実施医療機関(受診場所)

実施医療機関は、下記関連ドキュメントでご確認ください。実施医療機関には「おとなの歯科検診」というポスターが掲示されます。

(ご案内に受診券シールと実施医療機関名簿を同封します。)

訪問検診

在宅で要介護3以上の認定を受けている方、身体障害者手帳1・2級(四肢・体幹機能障害等)で在宅で寝たきりの方は、訪問による検診を受診できます。実施医療機関名簿の訪問のところに○がついている歯科医療機関へご相談ください。
(受診票に要介護度・介護保険被保険者番号もしくは身体障害者手帳番号の記入が必要になりますので受診時に用意しておいてください。)

 

関連ドキュメント

 

関連リンク

 

問い合わせ先

江東区健康部(保健所)健康推進課健康づくり係 8番窓口
郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1(※江東区役所とは別の場所にありますのでご注意ください)
電話番号:03-3647-9487
ファックス:03-3615-7171

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