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更新日:2023年4月26日

ページ番号:2257

家族介護慰労金

介護保険の要介護4・5に認定された方(2号被保険者も含む)を介護保険サービスを1年間利用しないで(ショートステイ7日間以内の利用は除く)、在宅で介護した家族に年間10万円の慰労金を支給します。ただし、3ヶ月以上の入院については、対象期間から除きます。

対象となる方

次のすべてに該当する方

介護されている方が

  1. 1年以上江東区に住んでいる
  2. 要介護4または5の認定を受けてから1年以上、介護サービスを利用していない(ショートステイ7日間以内の利用は除きます)
  3. 住民税非課税世帯
  4. 区内在住で家族の介護を受けている
  5. 介護保険料を滞納していない

介護している方が(2、3については、40歳以上の場合)

  1. 住民税非課税世帯(区外にお住まいの方は、世帯の非課税証明書が必要です)
  2. 介護保険料を滞納していない
  3. 要介護認定を受けていない

申請に必要な書類

  • 家族介護慰労金支給申請書
  • 口座振替依頼書(介護している方の口座)

関連ドキュメント

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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