ここから本文です。
更新日:2023年4月26日
介護保険の要介護4・5に認定された方(2号被保険者も含む)を介護保険サービスを1年間利用しないで(ショートステイ7日間以内の利用は除く)、在宅で介護した家族に年間10万円の慰労金を支給します。ただし、3ヶ月以上の入院については、対象期間から除きます。
次のすべてに該当する方
介護されている方が
介護している方が(2、3については、40歳以上の場合)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください