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トップページ > 区政情報 > 職員採用 > 会計年度任用職員(その他)採用 > 令和8年度『消費生活相談員(会計年度任用職員)』を募集します

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更新日:2026年6月16日

ページ番号:32972

令和8年度『消費生活相談員(会計年度任用職員)』を募集します

江東区消費者センターでは、令和8年9月1日より勤務する消費生活相談員(会計年度任用職員)を募集します。

1.募集する職名および人数

消費生活相談員(江東区会計年度任用職員)1名

(注釈)地方公務員法の適用あり

2.勤務場所

江東区消費者センター(江東区扇橋3-22-2パルシティ江東2階)

3.職務内容

  • 消費生活に関する相談
  • 出前講座などの消費者啓発
  • その他センターの業務に関する事務
  • 災害時における全体の奉仕者たる公務員として一定の役割を果たすこと

4.応募資格(求められる能力)

採用日現在、次のいずれかの資格を有し、パソコンの基本操作ができる方

  • 消費生活相談員(国家資格)
  • 消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター認定資格)
  • 消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会認定資格)
  • 消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会認定資格)

5.任用予定期間

令和8年9月1日から令和9年3月31日まで
(注釈)条件付採用期間あり(原則1か月)
(注釈)令和9年4月1日以降、公募によらない再度任用への申込みが可能です。ただし、1年以内の任用であり、令和9年4月1日以降の再度任用を保障するものではありません。公募によらない再度任用は、任用期間内の勤務実績等により選考の上、決定します。

6.勤務日数

月15日
原則、日祝・年末年始を除く、月曜日から土曜日までの指定する日

7.勤務時間

9時30分から16時30分まで(6時間勤務・休憩1時間)
(注釈)月に数日、10時00分から17時00分までの勤務となる日があります。

8.報酬

  • 月額242,853円(令和8年4月現在)
  • 通勤費相当別途支給(上限55,000円/月)

9.期末勤勉手当

基準日(6月1日、12月1日)前1か月以内に在籍し、かつ、一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が6か月以上または基準日までに発令されている任期が引き続いて6か月以上あり、週当たりの勤務時間が15時間30分未満、かつ、週当たりの勤務日数が2日以下でない者を対象に支給します。

10.有給休暇等

年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇等

11.加入保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険

12.応募方法

次の書類を令和8年7月10日(金曜日)までに下記申込先まで簡易書留で郵送してください。

  1. 江東区会計年度任用職員申込書(カラー写真を貼付)
  2. 消費生活専門相談員等の資格証明書又は合格通知の写し
  3. 作文(テーマ「消費生活相談員を志望した動機と相談を受ける際の心構え」)A4判、片面、横書き、800字以内(関連ファイル、所定用紙参照)
  4. 返信用封筒(長3)1通(合否通知等の郵送先住所と氏名を記載し、返信用切手110円を貼付)

(注釈)提出書類は返却いたしません。

(注釈)電子メール等による申し込みは受け付けておりません。

(注釈)応募書類に記載された個人情報は、本選考を行うためのみに使用し、これ以外の目的では使用しません。

13.選考方法

第1次選考…申込書・作文による選考
第2次選考…個人面接による選考

(注釈)第2次選考は令和8年7月31日(金曜日)を予定しています。時間、会場等の詳細は別途お知らせします。

(注釈)選考内容等のお問い合わせについては、一切応じられません。

14.注意事項

地方公務員法第16条に該当する以下の方は応募できません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

15.申込み・問い合わせ先

〒135-0011江東区扇橋3-22-2パルシティ江東2階

江東区消費者センター

電話番号03-5683-0321

Fax番号03-5683-0318

関連ファイル

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0318

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