知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    検索結果の概要文が生成AIで作成されます。

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

ここから本文です。

更新日:2026年1月6日

ページ番号:13001

落札後の注意事項

 

権利移転手続

入札終了後、執行機関が落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号及び執行機関の所在などをお知らせします。
メールを確認後、できるだけ早く、執行機関の連絡先に電話で連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。

 

必要な費用

 
動産 自動車 不動産
落札価額-公売保証金 落札価額-公売保証金
・自動車検査登録印紙
落札価額-公売保証金
・登録免許税
ご注意
  • 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用が必要な場合は、落札者の負担となります。

必要な書類

 
動産 自動車 不動産

執行機関から落札者などに送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
-落札者が個人
住民票の写しなど
-落札者が法人
商業登記簿謄本など
・保管依頼書(保管を希望する場合)
・送付依頼書(送付を希望する場合)

 

 

 

 

執行機関から落札者などに送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
-落札者が個人
住民票の写しなど
-落札者が法人
商業登記簿謄本など
・保管依頼書
・所有権移転登録請求書
・自動車保管場所証明書
・移転登録等申請書(OCRシート第1号様式)
・一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
車検切れの場合のみ
・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの
・郵便切手1,500円程度(自動車検査登録の事務手続を郵送で行う場合に必要となります。詳細は落札後に説明いたします。)

執行機関から落札者などに送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
-落札者が個人
住民票の写しなど
-落札者が法人
商業登記簿謄本など
・所有権移転登記請求書
・共有合意書(共同入札の場合)
・権利移転の許可書又は届出受理書(農地などの場合)
・郵便切手1,500円程度

 

 

ご注意
  • 上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
  • 江東区発行の書類については江東区ホームページからダウンロードできます。

 

物件の権利移転について

 
動産 自動車 不動産
直接引渡し
執行機関の案内に従い、公売物件を引き取ってください。引渡し場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し場所は、執行機関で確認してください。なお、引渡し場所に執行機関職員は同行しません。
・宅配便などでの引取り
執行機関が買受代金の納付及び必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。

権利移転手続
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
・直接引渡し
執行機関の案内に従い、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、執行機関が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)

権利移転手続
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続完了までは、1か月半程度の期間を要します。なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。
ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

 

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

 
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の支払い及び公売物件の引取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い及び公売物件の引取りを行えます。その場合、委任状、代理人の本人確認書面及び印鑑が必要となります。
ご注意

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払い及び引取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

 

権利移転の時期

 
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
ただし、公売物件が農地などの場合、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けた時点となります。

 

重要事項

落札後の権利移転手続における重要事項です。必ずご確認ください。(落札者は買受代金を納付した時点で買受者になります。)
危険負担 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などの損害の負担は、買受者が負うことになります。
契約不適合
責任
江東区は、公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
引渡し条件 公売物件は、買受者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引渡し義務 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
執行機関は「売却決定通知書」を買受者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。買受者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。
・公売物件が不動産の場合
執行機関は買受者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類及びごみなどの撤去、占有者の立退き及び前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受者と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品、交換 買受された物件は、いかなる理由があっても返品及び交換はできません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 買受代金が納付されるまでに公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受けを辞退することができます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・公売保証金の返還には4週間程度要することがあります。
ご注意
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

お問い合わせ先

区民部 納税課 徴収第一係 窓口:区役所5階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?