通知についてのご案内 ~Guidance~
- For foreign citizens who have received a tax notice of special ward/metropolitan inhabitant/forest environment tax(PDF:1,327KB)(別ウィンドウで開きます)
- For foreign citizens who have received a demand notice and/or notification letter of special ward/metropolitan inhabitant/forest environment tax(PDF:1,306KB)(別ウィンドウで開きます)
下記は『通知についてのご案内』の日本語訳です。
特別区民税・都民税・森林環境税の納税通知書が届いた外国人の方へ
特別区民税・都民税について
東京都、特別区などの地方自治体は、住民が豊かで健康な暮らしができるよう、日常生活に身近な仕事を広範囲にわたって行っています。特別区民税・都民税は、東京都と特別区の仕事のために必要な費用を住民が分担し合う性格の税金です。いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものです。
森林環境税について
温室効果ガスの排出削減や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する趣旨の税金です。国内に住所を有する方に、年額1,000円を納付していただきます。
特別区民税・都民税・森林環境税の課税について
特別区民税・都民税・森林環境税は前年の所得をもとに計算し、6月から課税されます。納期限は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回です。税額等の詳細は課税明細書を参照してください。納期限を過ぎると延滞金が加算されます。延滞金額は本税完納まで増加し、納付日時点での金額を納付していただきます。
納付方法について
お送りした納付書を持参のうえ、お近くのコンビニエンスストアや区役所納税課窓口・出張所窓口またはクレジットカード等にてお支払いください。
(注釈)記載されている期限から1ヶ月を過ぎるとコンビニエンスストアではご納付いただけなくなります。
(注釈)在留資格の更新または変更の際、領収証書が必要となる場合があります。領収証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)
納税管理人とは、納税義務者に代わり、書類の受領、納税、還付金の受領など、納税に関する一切の手続きを行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により、書類の受領や納税ができなくなるなど、納税等に支障のある場合は、転出される前に江東区役所課税課(03-3647-8001~8002・8004)または電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より納税管理人の申告または申請をする必要があります。
特別区民税・都民税・森林環境税の支払督促状・催告書が届いた外国人の方へ
【警告】
あなたの納めるべき特別区民税・都民税・森林環境税が未だに納付されておりません。同封の納付書に記載の払込指定期限までに必ず納付してください。納付がない場合、法令に基づき、あなたの財産を差し押さえることになります。なお、税の滞納は在留期間の更新の際、消極的に評価される可能性があります。納付が困難な場合には納税課に電話(03-3647-4153)又は納付相談問合せフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)まで至急ご相談ください。
(注釈)万が一納付済みの場合は、行き違いですのでご容赦ください。
お問い合わせ
課税内容について
江東区課税課 TEL: 03-3647-8001~8002・8004
Fax : 03-3647-4822
MAIL: kazei@city.koto.lg.jp
納税管理人について
江東区課税課 TEL:03-3647-8001~8002・8004
納付相談について
江東区納税課 TEL: 03-3647-4153
Fax: 03-3647-8646
多言語対応三者間通話サービス
通訳を介しての納付相談を希望される方は、次の電話番号におかけください。
多言語対応三者間通話サービス 専用電話番号:03-3647-1120
お問い合わせ先
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