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更新日:2024年1月4日

通知についてのご案内 ~Guidance~

下記は『通知についてのご案内』の日本語訳です。

特別区民税・都民税の納税通知書が届いた外国人の方へ

特別区民税・都民税について

東京都、特別区などの地方自治体は、住民が豊かで健康な暮らしができるよう、日常生活に身近な仕事を広範囲にわたって行っています。特別区民税・都民税は、東京都と特別区の仕事のために必要な費用を住民が分担し合う性格の税金です。いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものです。

特別区民税・都民税の課税について

特別区民税・都民税は前年の所得をもとに計算し、6月から課税されます。納期限は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回です。税額等の詳細は課税明細書を参照してください。納期限を過ぎると延滞金が加算されます。延滞金額は本税完納まで増加し、納付日時点での金額を納付していただきます。

納付方法について

お送りした納付書を持参のうえ、お近くのコンビニエンスストアや金融機関窓口でご納付いただけます。

※記載されている期限から1ヶ月を過ぎるとコンビニエンスストアではご納付いただけなくなります。

※領収証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)

納税管理人とは、納税義務者に代わり、書類の受領、納税、還付金の受領など、納税に関する一切の手続きを行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により、書類の受領や納税ができなくなるなど、納税等に支障のある場合は、転出される前に江東区役所課税課(03-3647-9111, kazei@city.koto.lg.jp)へ納税管理人の申告または申請をする必要があります。

特別区民税・都民税の支払督促状・催告書が届いた外国人の方へ

【警告】あなたの納めるべき特別区民税・都民税が未だに納付されておりません。同封の納付書に記載の払込指定期限までに必ず納付してください。納付がない場合、法令に基づき、あなたの財産を差し押さえることになります。なお、税の滞納は在留期間の更新にあたり消極的に評価される可能性があります。納付が困難な場合には納税課(03-3647-9111, noufu-soudan@city.koto.lg.jp)まで至急ご相談ください。

※万が一納付済みの場合は、行き違いですのでご容赦ください。

お問い合わせ

課税内容・納税管理人について

江東区課税課 TEL: 03-3647-9111(大代表)  MAIL: kazei@city.koto.lg.jp

納付相談について

江東区納税課 TEL: 03-3647-9111(大代表)  MAIL: noufu-soudan@city.koto.lg.jp

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