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更新日:2023年9月5日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金の臨時特例手続きについて

今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、以下に関する国民年金の手続きについて、日本年金機構が臨時特例的な措置をおこなうことになりました。各種手続きについては郵送でのお届けも可能です。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から是非ご活用ください。

  1. 国民年金保険料の免除申請(臨時特例措置)
  2. 国民年金保険料の学生納付特例申請(臨時特例措置)

各制度の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

臨時特例措置は令和4年度分で終了となりますが、免除等申請が可能な期間2年1カ月前までさかのぼって臨時特例手続きが可能です。

(1)国民年金保険料の免除申請(臨時特例措置)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)および日本年金機構作成のチラシ「国民年金保険料の免除申請が可能です!」(PDF:1,213KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で業務が失われた等により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

(注意)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、

世帯主や配偶者が1と2に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

承認の所得基準

令和3年度(令和2年2月から令和4年7月の所得の状況から判断されます)

(全額免除)(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下

(4分の3免除)88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(半額免除)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(4分の1免除)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

令和4年度(令和3年1月から令和5年7月の所得の状況から判断されます)

(全額免除)(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下

(4分の3免除)88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(半額免除)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(4分の1免除)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

対象となる期間

令和3年度分 令和3年7月~令和4年6月
令和4年度分 令和4年7月~令和5年6月

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(特例認定区分欄の「3.その他」に丸をし、「臨時特例」と記入してください)※複数年度分を申請する場合、それぞれの年度の申請書が必要となります。
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードができます。

ダウンロードが困難な場合は必要書類をお送りしますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)または区役所年金係(電話03-3647-1131)へご相談ください。

 

【郵送で申請する場合】

上記「申請に必要なもの」を同封のうえ、以下の郵送先へお送りください。

(郵送先)

〒136-8525江東区亀戸5-16-9

江東年金事務所国民年金課宛

 

【窓口で申請する場合】

年金手帳や身分証明書等をお持ちのうえ、江東年金事務所または区役所年金係で申請してください。

なお、各出張所および豊洲特別出張所では受付できません。

(2)国民年金保険料の学生納付特例申請(臨時特例措置)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)および日本年金機構作成のチラシ「国民年金保険料の免除申請が可能です!」(PDF:1,280KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

対象となる学生

以下のいずれにも該当する方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

承認の所得基準

令和3年度(令和2年2月から令和4年4月の所得の状況から判断されます)

年間所得128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等

 

令和4年度(令和3年1月から令和5年4月の所得の状況から判断されます)

年間所得128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等

対象となる期間

令和3年度分 令和3年4月~令和4年3月
令和4年度分 令和4年4月~令和5年3月

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書(12.特例認定区分欄の「3.その他」に丸をし、「臨時特例」と記入してください)
  2. 所得の申立書(簡易な所得の見込額の申立書(臨時特例用))
  3. 学生証の両面コピー

(注意)各年度毎の申請となるため、複数年度分を申請する場合はそれぞれの年度の申請書が必要となります。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードができます。

ダウンロードが困難な場合は必要書類をお送りしますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)または区役所年金係(電話03-3647-1131)へご相談ください。

 

【郵送で申請する場合】

上記「申請に必要なもの」を同封のうえ、以下の郵送先へお送りください。

(郵送先)

〒136-8525江東区亀戸5-16-9

江東年金事務所国民年金課宛

 

【窓口で申請する場合】

年金手帳や身分証明書等をお持ちのうえ、江東年金事務所または区役所年金係で申請してください。

(注意)各出張所および豊洲特別出張所では受付できません。

学生証について

新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の発行が遅延している方で、国民年金保険料学生納付特例申請書の提出を希望される方は、以下の取扱いとなります。

1.国民年金保険料学生納付特例申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入のうえご申請ください

2.申請書の提出後、学生証が発行されましたら学生証のコピー(両面)をご提出ください

3.学生納付特例申請書の提出日を受付日として取り扱います

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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