競争入札参加者心得
入札参加者心得
第1条
入札者が守らなければならない事項は、別に定めがある場合を除くほか、江東区契約事務規則及びこの心得の定めるところによる。
第2条
特別の理由がある場合を除き、被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者は、入札者又はその代理人となることができない。
2 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった日又は当該処分の日から最長で2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)独占禁止法等に抵触する行為を行った者
(4)落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(5)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の業務の執行を妨げた者
(6)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(7)前各号の一に該当する事実があった後前述の期間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第3条
入札者は、契約担当者に届け出る事により入札時までいつでも入札を辞退することができる。これを理由として、不利益な取扱を受けるものではない。
第4条
入札者は、図面、仕様書及び契約書その他添付書類並びに見本品、現場等熟覧のうえ総額(特に指定した場合には単価)をもって入札しなければならない。
第5条
代理人によって入札をする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。ただし、指名参加願において委任状を提出してある者はその限りでない。
第6条
入札者は、東京都様式に準じて入札書を作成し、所定の日時、場所において入札書を契約担当者に提出しなければならない。なお、原則として郵送による入札は認めないものとする。
2 入札者の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者名)及び印鑑は、指名参加願において届け出てあるものでなければならない。
第7条
入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない
第8条
次の各号の一に該当する場合は、該当入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格がない者のした入札
(2)所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3)現場説明、仕様説明会等に出席しない者のした入札
(4)入札書が、所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
(5)入札書に記名押印のないもの、又は金額を訂正したもの
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの
(7)入札遅参者、第1回目の入札辞退者及び最低制限価格未満で入札したもの
(8)同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
(9)他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(10)その他入札条件に違反したもの
(11)前各号に該当した場合は再度入札に参加できない場合がある
第9条
入札者は、原則として開札に立ち会わなければならない。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
第10条
開札の結果、落札者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
第11条
落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を定める。この場合において当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
第12条
落札者が決定したときは、その旨落札者に通知する。
2 落札者は、前項の通知をうけた日より5日以内に契約書及び契約に必要な書類を提出しなければならない。
3 落札者が前項の期間内に遅滞なく契約を諦結しないときは、落札はその効力を失うことがある。
第13条
入札に付する事項が総額をもって落札を定める場合においては、その内容に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもって落札を定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって落札を定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正しなければならない。
第14条
この心得の解釈及び心得に明記のない事項については、すべて地方自治法施行令及び江東区契約事務規則に準拠し本区の指示に従わなければならない。
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