障害者である職員の任免状況について
障害者である職員の任免状況について(令和6年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という)の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害者である職員の任免状況の内容を公表します。
なお、江東区は法第42条の規定による特例の認定を受けているため、教育委員会及びその他の行政委員会に勤務する職員を区長部局に勤務する職員とみなし、本区全体の任免状況として合算して通報しています。
江東区における障害者である職員の雇用状況(令和6年6月1日現在、法定雇用率2.8%)
1.法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 2,980.5人 |
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2.障害者の数 | 77.5人(66人) |
3.実雇用率 | 2.60% |
4.法定雇用率達成のために採用しなければならない障害者数 | 5.5人 |
(注釈1)1欄「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
(注釈2)2欄「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行っている。また、重度身体障害者及び重度知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。なお、()内は実人員の数である。
(注釈3)障害者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とする。
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