審査請求
審査請求とは
審査請求は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、簡易迅速かつ公正な手続によって国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的に設けられた制度です。
審査請求をすることができる方
1.処分についての審査請求
行政庁の処分に不服がある方(行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者)です。
2.不作為についての審査請求
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした方です。
審査請求ができる期間
審査請求することができる期間は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。ただし、処分を知った日から3か月以内であっても処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合は、原則として審査請求することができません。不作為の場合は処分がされるまで審査請求できます。
審査請求手続の流れ
次の「審査請求手続の流れ」についてご覧ください。
審査請求手続きの流れ(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます)
審査請求書の記載事項
審査請求書に様式の定めはありませんが、記載しなければならない事項が決まっています。
1.処分についての審査請求
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
2.不作為についての審査請求
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書(様式例)(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)
審査請求書(記載例)(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
審査請求書の提出方法
審査請求は、法令により口頭でできる旨が定められている場合を除き、書面(審査請求書)により審査請求先へ提出してください。
メールやFAXでの提出はできません。
審査請求書は2通(正本、副本各1通)提出してください。ただし、処分庁(処分を行った行政庁)と審査請求先が同じ場合は、正本1通でかまいません。
審査請求書の提出先
下記の区分により、審査請求書を提出してください。
1.処分に対する審査請求
処分の通知に記載された教示文に記載がある行政庁に対して行ってください。
2.不作為に対する審査請求
審査請求に係る申請を行った行政庁に対して行ってください。
提出先に不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。
審査請求の取下げ
審査請求は、裁決があるまでは、いつでも取り下げることができます。
なお、審査請求の取下げは、書面でしなければなりません。
審理員制度
審査請求が提起されたときは、一部の例外を除き、審査請求人と処分をした行政庁の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員が審理員として審理を行います。
江東区行政不服審査会
江東区行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、区長の附属機関として設置された第三者機関です。
審理員による審理手続が終結し、審査庁である区長が審理員意見書の提出を受けたときは、一部の例外を除き、江東区行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
江東区行政不服審査会は、裁決の客観性や公平性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を審査します。
裁決及び答申の内容
裁決及び答申の内容は、「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)にて公表しています。
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