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更新日:2023年8月22日
学校と地域住民や保護者等が、学校運営の基本方針や様々な課題を共有するとともに、学校への必要な支援等について協議する仕組みのことです。協議にあたっては、合議制の機関である学校運営協議会を設置します。学校運営協議会の委員は15名以内で構成され、学校運営等に関して年5回程度協議します。
平成27年12月に取りまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代の教育と地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」を踏まえ、学校運営協議会の設置の努力義務化やその役割の充実などを内容とする、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行われ、平成29年4月1日より施行されました。
それに伴い、地域住民や保護者等が、学校と連携・協働しながら教育活動を支援する体制である地域学校協働本部と両輪の関係作りを図りながら、令和2年度以降の導入に向けて取り組むこととなりました。
(1)校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。
(2)学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる。
(3)教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる。
・江東区のコミュニティ・スクールについて(PDF:576KB)(PDF:581KB)
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