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更新日:2023年5月8日

区立公園内での撮影許可について

申請にあたってのお願い

公園使用日(撮影日)、撮影内容について事前に河川公園課工務係まで電話で相談いただくようお願いいたします。

指定管理者が管理する下記の公園については各指定管理者へお問い合わせください。竪川河川敷公園、若洲公園、豊洲公園、豊洲ぐるり公園、旧中川水辺公園、亀戸九丁目緑道公園

区立公園での映画・テレビロケ・業務用写真撮影について

区立公園で一般の方が、風景を撮影したり、自分やご家族、ご友人を撮影したりすることは、他の公園利用者に配慮したうえで、許可なく行えますが、撮影を商業目的で行う場合又は撮影に伴い収入を得る場合には、あらかじめ区の許可を得る必要があります。

 

必ず企画書等をご用意の上、事前相談を行ってください。

相談をせず、申請書を提出いただいた場合、内容によっては許可できない、又は希望する撮影日に撮影ができない場合があります。

申請手続き

許可申請は、下記により行ってください。

1 申請に必要なもの

  • (1)公園使用許可申請書(下記リンク参照)
  • (2)撮影の内容のわかる資料(企画書、台本、概要書など)
    ※撮影隊の人数、撮影機材、放送・掲載媒体・予定時期を具体的に記入ください。
  • (3)使用場所、撮影隊の配置、状況がわかる平面図
  • (4)撮影体制図(下記リンク参照。発注者から当日の撮影責任者までの体制及びそれぞれの連絡先をお示しください)

2 申請から許可まで

  • (1)申請の受付
  •  「豊洲公園、豊洲ぐるり公園、若洲公園」
  •  使用開始日の属する月の6月前の1日から、使用開始日の7日前(休日を除く)まで
  •  「上記以外の公園」
  •  使用開始日の属する月の2月前の1日から、使用開始日の7日前(休日を除く)まで
  •  *事前にご相談の上申請ください。次の項目「許可申請から撮影までの期間について」を参考にしてください。
  • (2)申請先 土木部河川公園課工務係(指定管理者が管理する公園については下記「指定管理者が管理する公園について」の各指定管理者)
  • (3)複数団体で競合する場合は、原則として先着の申請を優先します。
  • (4)許可書の交付は、使用料納入後となります。許可書が作成されましたら、申請者の方に連絡しますので、連絡後平日の9時から14時までの間に河川公園課の窓口にお越しください。

許可申請から撮影までの期間について

通常最短で撮影できるのは、申請書提出日の翌日から数えて休日を除き7日間※経過した後となります。

たとえば下の表のような暦で、3日に申請書を提出した場合は、16日以降の撮影が可能となります。

許可までに通常必要となる処理期間であり、申請書に不足等があり補正や資料の追加提出を要する場合や、災害等やむをえない事情で希望する日時までに許可書が交付できない場合もあります。

あらかじめご相談の上、許可できる状態で申請を行ってください。

許可申請から交付までの期間(例)

許可申請から交付までの期間(例)

映画・テレビロケ・業務用写真撮影について

上記のとおり、撮影日までの休日を除く7日前まで(上記参照)に許可できる状態で、申請書及び必要書類を提出していただきますので、余裕をもって事前相談を行ってください。

江東区では、区立公園での撮影について、一般的な許可条件に加え、下記のとおり許可基準を定めています。

  • (1)撮影禁止日
    土曜日・日曜日・祝日、年末年始(区役所閉庁日)
    区内小中学校の長期休業期間(春休み、夏休み、冬休み等)
    ※上記以外の日であっても、催しや公共事業等公園の管理上支障がある日には許可できません。
  • (2)撮影可能時間帯
    午前9時から正午までの間の2時間以内(準備、片付けを含む)
  • (3)撮影内容
    公園の風景を利用した撮影を基本とします。申請に当たっては、企画書に撮影隊の人数、機材、撮影の種類(テレビ、映画、CM、雑誌、広告物等)、放送・掲載予定時期を明示してください。
    • 公序良俗に反する内容でないこと。
    • 暴力、乱闘、過度な恋愛シーンなど、過激な内容でないこと。
    • 公園のイメージを損なう内容でないこと。
    • 公園利用者の通行を妨げたり、みだりに利用者を撮影しないこと。また、撮影に公園利用者を参加させないこと。
  • (4)その他
    • 公園内に車を乗り入れての撮影はできません。
    • レール、タワー、クレーン、テントなどの撮影機材及び工作物は設置できません。
    • 三脚の使用については可能ですが、芝生地に立てたり、通行の邪魔をする箇所での使用は禁止します。
    • レフ板、発電機については、手持ちできるものは可能ですが、固定式のもの、大型のものは禁止となります。
    • 公園内の遊具、公衆便所、駐車場、ジャブジャブ池、和船を利用した撮影はできません。
    • 許可条件が守られない場合、即時中止命令する場合があります。
    • その他火気使用等、通常公園で禁止されている行為を伴う撮影は禁止となります。詳しくは窓口でご相談ください。
    • 撮影体制を明確にするとともに、撮影当日現場責任者は許可書を携帯し、求められたら掲示できるようにしてください。

注)上記の基準を満たしていても、公園利用者に迷惑を及ぼす場合又は管理上支障があるおそれがあると判断する場合は、お断りする場合があります。

映画・テレビロケ・業務用写真等の撮影が可能な公園

  • 越中島公園
  • 中の島公園
  • 旧中川水辺公園*
  • 亀戸九丁目緑道公園*
  • 荒川砂町水辺公園
  • 若洲公園*
  • 竪川河川敷公園*
  • 豊洲公園*
  • 豊洲ぐるり公園*(注)

 *印の公園については、「指定管理者が管理する公園について」を確認ください。

(注)豊洲ぐるり公園での撮影

 撮影可能箇所については、下記の関連ドキュメント『豊洲ぐるり公園内撮影可能箇所』をご覧ください。

 なお、撮影可能箇所のうち、隣接する豊洲市場に確認が必要となる場所がありますので、お問い合わせください。

 また、次の公園に隣接する各施設は、管理者が別になりますので、それぞれ以下のリンクを参照の上、各管理者にお問い合わせください。

  1. 豊洲公園に隣接する施設→海上公園(春海橋公園)
  2. 越中島公園に隣接する施設→隅田川テラス
  3. 荒川砂町水辺公園に隣接する施設→荒川河川敷
  4. 若洲公園に隣接する施設→海上公園(若洲海浜公園)

指定管理者が管理する公園について

以下の公園については、各指定管理者にお問い合わせください。

  1. 竪川河川敷公園
    指定管理者名 オーエンス・フクシ・天龍グループ
    住所 江東区亀戸6-33-10
    電話 03-5875-2319
  2. 若洲公園
    指定管理者名 東京港埠頭株式会社区立若洲公園サービスセンター
    住所 江東区若洲3-2-1
    電話 03-5569-6701
  3. 豊洲公園
    指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
    住所 江東区豊洲2-3-6
    電話 03-3520-8819
  4. 豊洲ぐるり公園
    指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
    住所 江東区豊洲2-3-6
    電話 03-3520-8819
  5. 旧中川水辺公園
    指定管理者名 Koto旧中川水彩パークJV
    住所 江東区大島9-10-6
    電話 050-3666-2095
  6. 亀戸九丁目緑道公園
    指定管理者名 Koto旧中川水彩パークJV
    住所 江東区大島9-10-6
    電話 050-3666-2095

撮影に係る使用料(1時間あたり)

静止画

1,912円

動画

16,875円

 

撮影予備日がある場合は、予備日も併せて使用料を納めていただきます。また、納入後は、申請者理由での取り消しによる還付は行っていません。

関連ドキュメント

関連ページ

関連リンク

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お問い合わせ

土木部 河川公園課 工務係 窓口:防災センター6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2538

ファックス:03-3647-9216

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