ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、「法」という)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
住宅を長期にわたって使用することにより、廃棄物等の抑制や、環境負荷の低減、建替え費用の削減などにより、国民生活の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへ転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する1週間前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、江東区長へ認定申請をしなければなりません。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都へ申請)
江東区長は、申請された「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めたとき、認定通知書を交付します。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合の問合せ・申請先)
東京都住宅政策本部民間住宅部計画課
電話03-5321-1111 内線30-333
江東区において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
なるべく早い時期に、区役所住宅課にご相談ください。窓口にて、申請手続きをご案内させていただきます。
下記、関連ドキュメント「認定申請の手引き」を、ご参照ください。
工事着工後の申請は受け付けられません
1.事前相談 区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口
↓
2.技術的審査 登録性能評価機関で審査します
↓
3.認定申請 区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口(遅くても着工予定日の1週間前までに申請してください)
↓
4.認定の通知 申請から通知まで約2週間程度かかります
↓
5.工事の着工 申請があってから住宅課住宅指導係が現地の未着工を確認するまで着工できません(既存住宅の場合は、申請後から〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕(以下、着手予定日とする)の前日までの間に撮影された写真〔日付入り〕を着手予定日の前日までに提出していただき確認します)
↓
6.建築工事 認定後に変更があった場合は、再度認定申請が必要です
↓
7.工事完了 工事完了報告書を提出します
1.認定申請手数料(法第5条に基づく申請手数料)及び変更認定申請手数料(法第8条に基づく変更申請手数料)
(新築住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けた場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
7,100円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
13,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
22,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
32,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
57,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
94,000円 |
(既存住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けた場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
10,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
19,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
33,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
47,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
85,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
140,000円 |
(新築住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けていない場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
52,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
122,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
196,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
386,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
691,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
1,188,000円 |
(既存住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けていない場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
78,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
183,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
293,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
579,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
1,037,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
1,782,000円 |
2.譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料(法第9条に基づく変更申請手数料)
2,300円
3.認定計画実施者の地位の承継による申請手数料(法第10条に基づく申請手数料)
2,300円
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、下記のとおり税制の特例が適用されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください