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更新日:2026年9月3日

ページ番号:2399

適正管理化学物質

化学物質の適正管理について

東京都は、「東京都公害防止条例」を全面改正して「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を制定し、この条例に基づいて、化学物質の適正管理に関する手続きを、平成14年4月1日から区の事務として実施しています。これは、適正管理化学物質59種のうち、1物質の取扱量が年間100kg以上の工場又は指定作業場は、毎年その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について報告をするものです。
また、事業所の従業員が21人以上の場合は、使用量等の報告書のほかに化学物質管理方法書の提出も必要です。この制度は、化学物質の管理についての配慮や取り扱いに関する注意を強化し、環境への負荷を低減化することを目的としています。

適正管理化学物質の使用量等の報告

工場または指定作業場で、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業者は、毎年6月までに、前年度(前年4月から当該年の3月)1年間に取り扱った化学物質ごとの使用量等を報告する必要があります。

提出時期

4月1日~6月30日

前年4月1日から今年3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。

提出方法

電子申請で必要なIDがわからない場合は、区までお問い合わせください。

届出様式は関連ドキュメントよりダウンロードしてください。
紙で提出される場合は、正・副(合計2部)ご提出ください。副本はご返却いたします。

化学物質管理方法書の提出

事業所の従業員数(パート、アルバイトを除く)が21人以上の場合は、化学物質管理方法書を区に提出しなければなりません。

提出時期

管理方法書を新たに作成または変更したとき 

(注釈)毎年提出する必要はありません

提出方法

届出様式は関連ドキュメントよりダウンロードしてください。

紙で提出される場合は、正・副(合計2部)ご提出ください。副本はご返却いたします。

関連ドキュメント

関連リンク

お問い合わせ先

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

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