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更新日:2022年12月22日

井戸の設置について(地下水揚水規制)

井戸の設置について

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、地盤沈下を防止するため、地下水の汲み上げを規制しており、動力を用いて揚水する井戸の設置には届出が必要です。

平成28年3月の環境確保条例施行規則の改正により、動力を用いる全ての揚水施設ポンプ(一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力300ワットを超える揚水施設)が規制対象になりました。

設置届

揚水機(ポンプ)を用いて地下水を汲み上げる揚水施設を設置する場合は、江東区に届出が必要です。なお、設置を検討されている方は事前にご相談ください。

一戸建住宅において家事用のみに使用する小出力ポンプ(出力300ワット以下)で汲み上げる井戸、手動で汲み上げる井戸、工事等に伴い一時的に汲み上げを行う場合は、届出不要です。

揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法及び環境確保条例に適用)

設置届が必要な井戸については、下表のとおり揚水機の吐出口の断面積、井戸の深さなど規制があります。

揚水施設の構造基準等

適用範囲

吐出口の断面積

ストレーナーの位置

揚水機出力

揚水量上限

条例のみ

6㎠以下のもの

制限なし

2.2kw以下

平均10立方メートル/日

最大20立方メートル/日

法律・条例共通

6㎠を超え21㎠以下のもの

550m以深とすること

制限なし

制限なし

21㎠を超えるもの

設置禁止

揚水量報告

揚水施設の設置届出を行っている事業所などは、水量測定器を設置し揚水量を記録し、毎年1回、区へ報告する必要があります。

その他届出

  • 揚水施設を設置している事業所等の名称、所有者、住所等に変更があった場合
    →「氏名等変更届出書」を提出
  • 揚水施設を廃止する場合
    →「地下水揚水施設廃止届出書」を提出

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

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