産婦健康診査・1か月児健康診査
令和8年10月1日から産婦健康診査・1か月児健康診査の都内共通受診方式が導入されます。それに伴い、都内の契約医療機関(産婦健康診査は助産所も可)で使用できる産婦健康診査受診票・1か月児健康診査受診票を交付します。
産婦健康診査については、流産・死産された方も対象です。
(注釈)受診票の使用開始は令和8年10月1日からです。令和8年4月から9月に産婦健康診査・1か月児健康診査を受診される方は、一旦健診費用を自己負担いただき、後日償還払いの申請をお願いします。詳細は産婦健康診査・1か月児健康診査受診費助成をご覧ください。
助成回数・実施期間
産婦健康診査
産婦1人あたり2回まで
受診票が使用できる期間は産後2か月以内です。
産婦健康診査受診時期の目安は、産後2週間頃に1回、産後1か月頃に1回です。
(注釈)助成上限額(1回あたり5,000円)を超えた場合や、この健康診査に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担となります。
1か月児健康診査
乳児1人あたり1回まで
受診票が使用できる期間は、生後28日から生後41日まで(出生日を0日目とする)です。
(注釈)助成上限額(1回あたり6,000円)を超えた場合や、この健康診査に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担となります。
健診の内容
産婦健康診査
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査など
1か月児健康診査
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施確認など
受診票の交付
令和8年4月以降に妊娠届を提出される方
妊娠届出時にお渡しする母と子の保健バッグの中に、受診票(2回分)を同封しております。
令和8年3月31日以前に江東区に妊娠届を提出し、かつ出産予定日が9月1日以降の方
7月中旬に受診票を発送しました。
都内の他自治体から転入された方
都内の他自治体で交付された受診票はそのまま使用可能です。
受診票をお持ちでない場合は、区役所(窓口2-4 区民課証明係)・各出張所・保健所(保健予防課保健係)・各保健相談所で受診票を直接お受け取りいただくか、電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請をお願いします。電子申請の場合は1週間~10日ほどでお手元に届くように発送します。
都外から転入された方
区役所(窓口2-4区民課証明係)・各出張所・保健所(保健予防課保健係)・各保健相談所で受診票を直接お受け取りいただくか、電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請をお願いします。電子申請の場合は1週間~10日ほどでお手元に届くように発送します。
問合先
お住いの地域を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください。)
- 城東保健相談所:電話03-3637-6521
- 深川保健相談所:電話03-3641-1181
- 深川南部保健相談所:電話03-5632-2291
- 城東南部保健相談所:電話03-5606-5001
- 保健予防課保健係:電話03-3647-5906
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