江東区不妊治療費助成事業
江東区では、令和8年4月1日以降に実施した不妊治療について、東京都の助成に上乗せして医療費の一部助成を行っています。
本助成は、東京都不妊治療費助成を申請し、承認決定が下りている方が対象です。
東京都の不妊治療助成については、東京都不妊治療費助成事業の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
助成内容
令和8年4月1日以降に開始した治療について、東京都の助成が拡充されました。これを受け、令和8年3月31日までに治療を開始し、4月以降継続して治療を受けられた方と、令和8年4月1日以降に治療を開始した方で助成内容が異なります。
令和8年3月31日までに治療を開始し、4月以降も治療を実施した方
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療に係る費用」について、東京都の助成決定額を差し引いた金額を助成します。区の助成上限額は5万円です(保険診療分は対象外です)。
東京都の助成額は治療期間全体の費用を基に決定されるため、区では東京都の助成額を4月以降の先進医療費の割合に応じて按分し、区の助成額を算定します。
令和8年4月1日以降に治療を開始した方
保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用について、東京都の助成決定額や他の制度による給付額等を差し引いた額を助成します。区の助成上限額は5万円です(保険診療分も対象です)。
助成対象者
下記のすべてに当てはまる方
- 令和8年4月1日以降に不妊治療を実施し、東京都不妊治療費助成を申請して承認決定を受けている
- 治療開始時から区の申請時まで継続して婚姻関係がある夫婦(事実婚を含む)
- 申請者(都助成事業の承認決定を受けた方)が、申請日時点で区内に住所(住民登録)がある
- 他の区市町村から同じ申請内容で助成を受けていない
申請に必要なもの
窓口での申請の場合
- 東京都不妊治療費助成承認決定通知書のコピー
- 東京都に提出した不妊治療費助成事業受診等証明書のコピー
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 預金通帳等、振込先口座が分かるもの
(注釈)令和8年4月1日以降に開始した治療分の申請については、申請に必要な書類等が変更となる予定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。
郵送での申請の場合
- 江東区不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(記入例含む)(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)(必要事項記入の上、押印(スタンプ印不可)をお願いします。)
- 東京都不妊治療費助成承認決定通知書のコピー
- 東京都に提出した不妊治療費助成事業受診等証明書のコピー
- 申請書本人控を返送するための返信用封筒(返送先を記入し、110円切手を貼付してください)
(注釈)令和8年4月1日以降に開始した治療分の申請については、申請に必要な書類等が変更となる予定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。
(注釈)令和8年4月1日以降に開始した治療について、東京都は承認決定通知書を電子交付します。お手数ではございますが、そちらを印刷いただき、申請の際にご提出ください。
申請窓口・書類の郵送先
江東区保健所もしくはお住まいの地区管轄の保健相談所の窓口での申請または書類の郵送をお願いします。
〒135-0016 江東区東陽2丁目1番1号 江東区保健所保健予防課保健係
問合先
お住いの地域を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください。)
- 城東保健相談所:電話03-3637-6521
- 深川保健相談所:電話03-3641-1181
- 深川南部保健相談所:電話03-5632-2291
- 城東南部保健相談所:電話03-5606-5001
- 保健予防課保健係:電話03-3647-5906
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