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更新日:2024年3月27日

育成医療

この制度は、満18未満の児童で、身体に機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できる方の医療費の一部を助成するものです。

対象者

18歳未満の方で、身体に障害を有する方、または、これを放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。

対象となる障害・病気

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓障害(手術の場合)
  6. 腎臓(じんぞう)障害
  7. 小腸
  8. その他の内臓障害
  9. 免疫機能障害

手続方法

お住まいの地区を担当する保健相談所、または、保健所保健予防課に申請します。事前申請が原則です。

必要書類(1から3の書類は保健所保健予防課・保健相談所に置いてあります。)

  1. 育成医療給付申請書
  2. 育成医療意見書(申請前3か月以内に発行されたもの)
  3. 世帯調書
  4. 住民税課税証明書
  5. 健康保険証のコピー

寡婦(夫)控除のみなし適用を申請される場合は、必要書類等を下記の問合せ先へお尋ねください。

公費負担額

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、所得制限がありますので、詳細は保健所・保健相談所にお問い合わせください。

問合せ先

お住いの地域を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください。)

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