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更新日:2023年7月4日
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し平成30年7月25日に公布されました。改正は段階的に実施され、平成31年1月24日に国・地方公共団体の責務等一部の規定、7月1日より第一種施設(学校・病院・児童福祉施設など)の敷地内禁煙、令和2年4月に全面施行されました。
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