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更新日:2022年11月14日

公害健康被害補償制度(公害医療手帳をお持ちの方へ)

制度の概要

公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を補填するための制度です。

指定疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ並びにこれらの続発症)で認定された方に「公害医療手帳」を交付しています。

「公害医療手帳」をお持ちの方は以下の補償等が受けられます。

  1. 療養の給付及び療養費
  2. 障害補償費
  3. 遺族補償費
  4. 遺族補償費一時金
  5. 療養手当
  6. 葬祭料

なお、昭和63年3月1日の法改正により江東区は第一種地域(著しい大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息などの疾病が多発している地域)の指定が解除され、現在、新規の認定申請受付は行っておりません。

定期的に行っていただく手続き

認定の更新

「公害医療手帳」をお持ちの方が、この制度の適用を引続き受けるためには、認定有効期間(3年)が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害医療手帳が不要になった場合も、手続きが必要となりますので、公害保健係へご連絡ください。
なお、認定有効期間が終了する4か月前に申請書類「認定更新申請書の送付について」を該当する方に送付します。
更新申請をしないまま認定期間が終了しますと、資格を喪失し、再度認定を受けることはできませんので、十分ご注意ください。

障害の程度の見直し

障害補償費の受給者は、毎年1回、障害程度の見直しが義務付けられています。見直し期限の4か月前に申請書類「障害程度の見直しについて」を該当する方に送付します。
書類の提出やその後の手続きが遅れますと、障害の程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まりますのでご注意ください。

その他の手続き

次のような変更等があった場合は届出の必要があります。該当事由が発生した場合は、必要書類をそろえて速やかに手続きを行ってください。(「変更届」、「申請書」等は関連PDFファイルからダウンロードできます。)

1.住所を変更したとき

江東区内で転居した場合

江東区へ転入、または江東区から転出する場合は、公害保健係へお問い合わせください。

2.氏名を変更したとき

3.公害医療手帳を破損・紛失したときの再発行

4.健康保険証が変わったとき

電子申請も可能です。他の法令による給付等の受給届(外部サイトへリンク)より届出ください。

5.届出の金融機関の変更

6.認定疾病の治癒などにより、公害医療手帳が必要なくなったとき

7.認定疾病の病状悪化により、障害補償費請求をするとき

公害保健係にご連絡ください。

8.認定患者が亡くなられたとき

死亡の届出と手帳の返還手続きが必要です。

公害保健係にご連絡ください。

関連PDFファイル

関連リンク

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お問い合わせ

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-9564

ファックス:03-3615-7171

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