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更新日:2022年1月26日
国民年金の特例として、年金の未加入期間の保険料の追納を認め、追納に必要な国民年金の保険料相当額を国が負担することで、老齢基礎年金を満額受給できるようにします。
※以下の全てに当てはまる方
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国残留邦人等支援室
TEL03-5253-1111(内線3468)
TEL03-3595-2456(直通)
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