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更新日:2022年1月31日
平成29年11月13日からマイナンバー制度の「情報提供ネットワークシステム」の運用が開始されました。
この情報提供ネットワークシステムは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の事務について、行政機関(国や地方公共団体)の間で手続きに必要な情報のやりとりを行うことができるシステムです。
このことにより、国民健康保険の手続きにおいて、添付書類を省略することができるようになりました。
下記の【手続きに必要なもの】をお持ちいただければ、情報提供ネットワークシステムを利用することで、添付書類がなくてもお手続きいただける場合があります。
【手続きできる届出と省略できる書類】
(1)国民健康保険加入の届出
(2)国民健康保険喪失の届出
(3)非自発的失業による国民健康保険料軽減の届出
下記1.と2.の両方がなければ情報連携での手続きはできません。
1.手続きが必要な方全員のマイナンバーがわかるもの
2.来庁する方の身分確認書類
区役所医療保険課資格賦課係(2階7番窓口)のみで受付いたします。
豊洲特別出張所・各出張所では当面、従来どおり書類の添付が必要になります。
ご注意ください。
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