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更新日:2023年11月17日

よくいただくお問い合わせ(介護保険料)

よくいただくお問い合わせ(介護保険料)

ご質問 特別徴収(年金差引き)から普通徴収(納付書か口座振替による支払い)に変更できますか。

お答え

介護保険法の規定により、介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。そのため、特別徴収(年金差引き)の介護保険料を、ご本人様のご希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。

(介護保険法第131条、第135条)

ご質問 口座振替を申し込んでいたのに、年金から引かれるように変わりました。なぜですか。

お答え

介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。口座振替をご利用いただいている方につきましても、この「特別徴収」の準備が整い次第、年金からの差引きに手続きなしで切り替わります。

なお、特別徴収に切り替わる際には、区役所からご通知を差し上げます。

ご質問 65歳になり、介護保険料を年金からすぐに差し引いてもらいたい。

お答え

特別徴収(年金からの差引き)への切り替えには、年金機構の事務手続に半年から1年程度かかるため、特別徴収にすぐに切り替えることができません。

65歳になられたばかりの方、転入されたばかりの方などは、しばらくの間、区役所からお送りする納付書で納めていただくか、口座振替をご利用されるようお願いします。

ご質問 江東区に転入する前は年金からの特別徴収でしたが、江東区に転入した後、介護保険料の納付書が届きました。二重払いではありませんか。

お答え

介護保険料は区市町村によって異なります。そのため、介護保険料の特別徴収(年金からの差引き)は年金機構の準備が整うまでの間、一時的に中断されます。しかし、年金からの差引きを中断するのに最短で2か月程度かかるため、年金機構側の事務処理が間に合わず、転入前の区市町村の保険料が差し引かれてしまうことがあります。(精算の結果、いただきすぎになった介護保険料は、転入前の区市町村から還付(返還)されます。)

また、江東区の介護保険料については、お送りする納付書により、転入した月の分から納めていただきます。

ご質問 年金から引かれる介護保険料額が均等でないのはなぜですか。

お答え

介護保険料は前年の所得状況等が確定する毎年6月に決定いたします。そのため、4・6月の介護保険料額は仮徴収として、前年度の2月と同じ額を一旦納めていただきます。6月に決定した年間保険料額から、4・6月に納付済の保険料額を差し引きし、残りの介護保険料を8・10・12・2月の年金から納付します。そのため、前年度と比較して保険料額に大きく変動があった場合等、金額が均等にならない場合があります。

ご質問 年金から引かれる介護保険料は何月分なのでしょうか。

お答え

介護保険料は特別徴収(年金から差引き)の場合、年6回の年金支給のタイミングで毎回介護保険料が2か月分引かれます。年金は後払い(例:2月に支給される年金は12月・1月分)ですが、引き落とされる介護保険料は先払い(例:2月に支給される年金からは2月・3月分が差引き)となります。詳しくは、原則年1回6月初旬頃発行される介護保険料額決定通知書をご覧ください。

ご質問 介護保険料が高いのはなぜですか。

お答え

介護保険料は介護を必要としている人の費用の一部として使われております。近年、高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用者も増えています。介護サービスにかかる費用を保険料収入でまかなうこととされているので、介護を必要とされる人が増えれば、それだけ保険料も引き上げざるを得ません。人口増加に伴う、介護サービス費の増加が保険料増加の大きな要因です。 

ご質問 保険料を一括で納める方法はありますか。

お答え

普通徴収(納付書払)の介護保険料を一括して納付することを希望される方は、江東区介護保険課資格保険料係(電話:03-3647-9493)までご連絡ください。一括払用の納付書を送付いたします。

(ご注意)一括での納付が可能なのは、普通徴収(納付書払)の方に限られます。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9493

ファックス:03-3647-9466

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